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危険物取扱者保安講習
受 講 対 象 者 |
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※受講期限について(平成24年4月1日から受講期限が変更になりました。) 危険物取扱者の免状を受けている者のうち、現に危険物製造所等において、危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、当該免状の交付を受けた日又は講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に講習を受講しなければなりません。また危険物の取扱作業に従事していなかった者が、従事することとなった場合は、その従事することとなった日から1年以内に受講しなければなりません。危険物取扱作業に従事していない危険物取扱者は受講する義務はありません。 詳しくはこちら→危険物取扱者保安講習受講サイクル |
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講 習 内 容 |
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講習は一般(給油取扱所以外の施設において危険物取扱作業に従事する危険物取扱者を対象とした講習)と給油取扱所(給油取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者を対象とした講習)に区分により実施します。 |
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受 講 票 |
斜里地区消防組合消防署にあります。 |
問い合わせ先 |
斜里地区消防組合消防署危険物係 電話23-2435 |
講 習 案 内
講 習 日 程 |
リンク先 社団法人北海道危険物安全協会連合会 の
ホームページで確認して下さい。 |
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