○斜里地区消防組合コンプライアンス推進条例施行規則
令和4年9月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里地区消防組合コンプライアンス推進条例(令和4年条例第1号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行に関しては、消防本部、消防署及びウトロ分署にあっては斜里町コンプライアンスの推進等に関する条例施行規則(令和3年規則第13号)、小清水分署にあっては小清水町コンプライアンス推進条例施行規則(令和4年規則第3号)、清里分署にあっては清里町コンプライアンス条例施行規則(令和4年規則第11号)を準用する。ただし、斜里町コンプライアンスの推進等に関する条例施行規則第3条に規定するコンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)の組織等は次によるものとする。
(1) 委員会の委員は、副管理者(斜里町副町長)、消防長、本部次長、総務課長、消防課長、予防課長及びウトロ分署長をもって充てる。
(2) 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副管理者(斜里町副町長)を、副委員長には消防長をもって充てる。
(3) 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
2 これにより難い部分があるときは、必要に応じ管理者又は副管理者が別に定めることができる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者又は副管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。