○斜里地区消防組合コンプライアンス推進条例
令和4年9月22日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理原則を明確にし、公平かつ公正な消防行政運営を確保するための体制を整備することで、町民に信頼される消防行政の確立を目指し、もって公共の利益の保護に資することを目的とする。
(準用)
第2条 この条例の施行に関しては、消防本部、消防署及びウトロ分署にあっては斜里町コンプライアンスの推進等に関する条例(令和3年条例第6号)、小清水分署にあっては小清水町コンプライアンス推進条例(令和4年条例第1号)、清里分署にあっては清里町コンプライアンス条例(令和4年条例第11号)を準用する。ただし、これにより難い部分があるときは、必要に応じ管理者又は副管理者が別に定めることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。