○斜里地区消防組合違反対象物公表制度事務処理要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、斜里地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第25号。以下「条例」という。)第49条の4の規定並びに斜里地区消防組合火災予防条例施行規則(昭和61年規則第4号。以下「規則」という。)第7条の3及び第7条の4の規定に基づく防火対象物の違反状況の公表(以下「公表」という。)に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公表該当違反 立入検査で確認した不備事項のうち、規則第15条第2項に該当するものをいう。

(2) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。

(3) 公表事務 公表するために実施する公表該当違反の報告、公表に係る防火対象物の関係者に対する公表する旨の通知、公表の決定及び利用者等への情報提供に関する事務をいう。

(公表の責務)

第3条 消防長及び消防署長(以下「署長」という。)は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表事務を適正に行わなければならない。

(公表該当違反の取扱い)

第4条 規則第7条の3第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務付けられている防火対象物において、当該設備(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)が一切設置されていないこととする。

2 令第8条に規定する区画された部分を有する防火対象物又は令第9条の規定の適用を受ける防火対象物の部分に公表該当違反が存する場合の取扱いについては、それぞれ一の防火対象物として取り扱うこととする。この場合においては、公表する違反の内容にその部分(テナント等を含む。)の名称及び位置(階数、方向、室番号等を含む。)を追加して公表することとする。

(公表該当違反の報告及び周知)

第5条 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反の疑いがあると認めたときは、違反内容を特定するため、必要事項について調査しなければならない。

2 査察員は、前項に規定する調査の結果、公表該当違反を確認したときは、公表該当違反がある防火対象物の関係者に対して、口頭により改善指導及び公表について説明を行うものとする。

3 査察員は、公表該当違反があると認めた場合は、公表該当違反報告書(様式第1号)を作成し、防火対象物の関係者で権原を有する者(以下「権原者」という。)に対して、交付する前の立入検査結果通知書(斜里地区消防組合予防規定第11条に規定する通知書をいう。以下同じ。)を添えて消防長に報告するものとする。

4 前項に規定する立入検査結果通知書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の内、公表該当違反の原因となる消防用設備等の設置指導に関すること。

(2) この立入検査の結果を通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合は、規則第7条の4第2項に基づき、防火対象物の名称、所在地及び違反内容を公表することがあること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不備事項の改善指導に関すること。

(公表の通知)

第6条 消防長は、前条の報告書の内容を確認し、公表の必要があると決定をしたときは、対象建物の権原者に対し、公表予定日の7日前までに公表通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の公表予定日は、権原者に立入検査結果通知書を交付してから14日を経過した日とする。

3 消防長は、公表通知書を権原者に直接交付したときは、受領書(様式第3号)に署名及び押印を求めるものとする。ただし、公表通知書の受領を権原者に拒否されたときその他特別の事由があるときは、その事由を記録するとともに、配達証明郵便、内容証明郵便その他これらに相当する方法により送達するものとする。

(公表の方法)

第7条 公表は規則第7条の4第1項に規定する斜里地区消防組合消防本部ホームページに公表対象物一覧表(様式第4号)を掲載することにより行うものとする。

(公表の削除)

第8条 署長は、公表対象物の関係者から公表対象違反を是正した旨の連絡を受けたときは、確認査察を速やかに実施するものとする。

2 署長は、公表対象物の確認査察により公表対象違反の是正を認めた場合は、公表該当違反是正報告書(様式第5号)に、次に掲げる資料を添付し、消防長に報告するものとする。

(1) 違反の是正が確認できる資料

(2) その他必要と認める資料

3 消防長は、前項の報告により公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公表情報を削除するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日要綱)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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斜里地区消防組合違反対象物公表制度事務処理要綱

 年番号なし

(令和3年4月1日施行)