○斜里地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和61年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)並びに斜里地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(火災通報場所の指定)

第2条 法第24条第1項の規定により火災を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署、分署、分遣所とする。

(危険物品の指定及び裸火使用等の申請)

第3条 条例第23条1項に規定する消防長又は消防署長が指定する場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次の各号に掲げるものとする。ただし、通常携帯するもので軽易なものは、この限りでない。

(1) 法別表に掲げる危険物及び条例別表第7に掲げる指定可燃物のうち、可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に掲げる火薬類

2 条例第23条第1項ただし書の規定により、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込もうとするときは、裸火使用・危険物品持込申請書(第1号様式)により消防長又は消防署長に提出し、承認を受けなければならない。

(がん具用煙火を消費してはならない場所)

第4条 条例第26条第1項に規定する火災予防上支障のある場所とは、次の各号に定めるものとする。

(1) 引火性又は可燃性の物品を貯蔵し、又は取扱っている場所及び附近

(2) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその附近

(3) 火の粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所

(教育担当者の資格)

第5条 条例第41条第2項の規定により消防長が指定する資格を有する者は、次の一に該当するものとする。

(1) 防火管理業務に関する教育の担当者として必要な知識及び技能を習得させるために消防長が行う講習の課程を修了した者

(2) 前号の講習と同等以上の知識及び技能を習得できるものとして消防長が認める講習の課程を修了した者

(3) 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(教育担当者の届出)

第6条 条例第41条第3項の規定による届出は別に定める届出書(第2号様式)により行わなければならない。

(指定催しの指定通知)

第7条 条例第49条の2第3項による通知は、指定通知書(第22号様式)により行わなければならない。

(屋外における防火管理)

第7条の2 条例第49条の3第2項による計画提出書(第23号様式)により提出しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第7条の3 条例第49条の4第3項の規定で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第49条の4第3項の規定で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続き)

第7条の4 条例第49条の4第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、斜里地区消防組合消防本部ホームページへの記載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(該当違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(防火対象物の使用開始(内容変更)届出)

第7条の5 条例第50条に規定する防火対象物の使用開始(内容変更)の届出は別に定める届出書(第3号様式)により行わなければならない。

(火を使用する設備等の届出)

第8条 条例第51条に規定する火の使用する設備又は、その使用に際し、火災発生のおそれのある設備の設置又は、変更の届出(以下「設置等の届出」という。)次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める様式により、行わなければならない。

(1) 条例第51条第1号から第8号までに規定する設置等の届出 第4号様式

(2) 条例第51条第9号から第11号までに規定する設置等の届出 第5号様式

(3) 条例第51条第12号に規定する設置等の届出 第6号様式

(4) 条例第51条第13号に規定する設置等の届出 第7号様式

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第9条 条例第49条の3第2項及び条例第52条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める様式により、行わなければならない。

(1) 条例第52条第1号に規定する届出 第8号様式

(2) 条例第52条第2号に規定する届出 第9号様式

(3) 条例第52条第3号に規定する届出 第10号様式

(4) 条例第52条第4号に規定する届出 第11号様式

(5) 条例第52条第5号に規定する届出 第12号様式

(6) 条例第52条第6号に規定する届出 第13号様式

(7) 条例第52条第7号に規定する届出 第14号様式

(8) 条例第52条第8号に規定する届出 第15号様式

(9) 条例第52条第9号に規定する届出 第21号様式

2 前項第1号に規定する届出のうち、昼間において軽易な焚火、ごみ焼き等、また第4号に規定する届出が急を要する場合は、当該届出書によらず電話又は、口頭によることができる。

3 第1項第1号に規定する火災とまぎらわしい煙等を発する行為のうち、林野の火入れについては、森林法(昭和26年法律第249号)第21条第2項の規定により、市町村が交付する林野火入れ許可証の写しをもって、当該届出書とする。

(指定洞道等の届出)

第10条 条例第52条の2第1項の規定により消防長又は消防署長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものの届出は別に定める届出書(第16号様式)により行わなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱所設置(廃止)届出)

第11条 条例第53条に規定する指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱所の設置(廃止)の届出は別に定める届出書(第17号様式)により行わなければならない。

(タンクの水張検査等の申請及び検査済証の交付)

第12条 条例第54条の規定によりタンクの水張検査及び水圧検査を受けようとする者は、申請書(第18号様式)を消防長(消防署長)に提出しなければならない。

2 前項において、検査の結果関係法令に適合していると認めるときは、タンク検査済証(第19号様式)を交付するものとする。

(届出書等の提出部数及び届出済印等)

第13条 条例及び規則に基づく届出書は2部とする。ただし、規則第9条第3項に規定する林野火入れ許可証の写しについては、この限りでない。

2 消防長又は消防署長は、前項の届出書を受理したときは、必要な調査を行い支障がないと認めたときは、届出済、又は承認済印(第20号様式)を押印して届出者に交付するものとする。

(標識及び掲示板等)

第14条 条例に基づき必要とする標識及び掲示板等の規格は別表のとおりとする。

(消防長の定める事項)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に交付されている届出書又は届出済及び承認済については、この規則により交付された届出書又は届出済及び承認済とみなす。

(平成2年3月27日規則第1号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年6月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成10年9月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

(平成17年9月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月7日規則第1号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月15日規則第1号)

この規則は、平成26年8月1日から適用する。

この規則は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年2月5日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年8月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

別表

標識類の規格

規制事項

寸法

様式形状

根拠条例

種別

cm

cm

文字

条例第8条の4第1項及び第3項

燃料電池発電設備

である旨の標識

15以上

30以上

付図1

条例第11条第1項第5号及び第3項

変電設備

条例第11条の2第2項

急速充電設備

条例第12条第2項及び第3項

発電設備

条例第13条第2項及び第4項

蓄電池設備

条例第17条第3項

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入禁止する旨の標識

30以上

60以上

付図2

条例第23条第2項

「禁煙」「火気厳禁」又は「危険物持込み厳禁」の標識

25以上

50以上

付図3

条例第23条第4項

喫煙所である旨の標識

30以上

10以上

付図4

条例第31条の2第1号

少量危険物又は指定可燃物を取り扱つている旨を表示した標識並びに危険物等の類、品名及び最大数量を記載した掲示板

30以上

60以上

付図5

条例第33条第2項

貯蔵し、又は取り扱う危険物等の種類に応じた注意事項を表示した掲示板

火気厳禁又は火気注意

付図5の2

禁水

条例第34条第5号

移動タンクにおいて可燃性液体類等を所蔵し、又は取り扱う場合の標識

30以上

30以上

黄色反射塗料

付図5の3

条例第45条第4号

定員表示板

30以上

25以上

付図6

条例第45条第4号

満員札

50以上

25以上

付図7

備考 標識の材料は、木板、金属板、又は難燃合成樹脂板とする。

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斜里地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和61年4月1日 規則第4号

(令和6年8月13日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第4号
平成2年3月27日 規則第1号
平成4年6月15日 規則第1号
平成10年9月4日 規則第1号
平成17年9月28日 規則第2号
平成24年8月7日 規則第1号
平成26年7月15日 規則第1号
令和3年2月5日 規則第1号
令和6年8月13日 規則第1号