○斜里地区消防組合違反処理要綱
平成15年9月30日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び斜里地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第25号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する規定違反(以下「法令違反」という。)等の処理(以下「違反処理」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査)
第2条 署長、分署長(以下「署長」という。)は、法令違反があると認められる事実を知ったときは、速やかに所属職員に調査をさせなければならない。ただし、法令違反が査察により明らかな場合は、この限りでない。
(違反処理の実施)
第3条 消防長、署長その他の消防吏員は、法令違反に係る事実を認知したときは、この要綱及び関係法令に定めるところに従い、適正に違反処理を行わなければならない。
2 消防長、署長その他の消防吏員は、違反処理を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時期を失うことなく厳正公平に行うものであること。
(2) 関係者に対し法令の趣旨、法令違反の内容について十分に説明し、誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理の区分)
第4条 違反処理の区分は、次のとおりとする。
(1) 警告(法令違反の是正を促す行政指導をいう。以下同じ。)
(2) 命令(法の規定により管理者又は消防長、署長その他の消防吏員が行うことができる命令をいう。以下同じ。)
(3) 認定の取り消し(法第8条の2の3第6項の規定により消防長又は署長が行うことができる認定の取り消しをいう。以下同じ。)
(4) 告発(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による告発をいう。以下同じ。)
(5) 過料事件の通知(法第8条の2の3第5項の規定による、届け出を怠った者に対しての通知をいう。以下同じ。)
(6) 代執行(法第3条第4項(法第5条第2項及び第5条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定により消防長又は署長が行うことができる措置をいう。以下同じ。)
(7) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定により消防長又は署長が行うことができる措置をいう。以下同じ。)
2 法令違反の状況から、緊急に措置する必要があると認められる場合において、警告書を交付するいとまがないときは、所属消防吏員に管理権原者に対し口頭で警告をさせることができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。
3 署長は、警告を行ったときは、その旨及び当該警告の内容を速やかに消防長に報告しなければならない。
(命令)
第6条 署長は違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(様式第4号)を交付し命令を行うものとする。
2 署長は、緊急に措置する必要があると認める場合において、命令書を発するいとまがないときは、管理権原者に対し口頭で命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した場合は、命令書(様式第4号)を交付し命令を行うものとする。
4 署長その他の消防吏員は、命令を行ったときは、その旨及び当該命令の内容を速やかに消防長に報告しなければならない。
(公示)
第7条 署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(様式第5号)の設置及び斜里地区消防組合火災予防条例施行規則第7条の4に定める方法その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(命令後の催告)
第8条 署長は、命令がなされた場合において、履行された措置が十分でないとき、又は履行期限が付された命令に係る措置が当該履行期限を経過しても履行されないときは、必要に応じ、権原者等に直ちに当該命令に係る措置を履行することを促す催告書を交付することができる。
(認定の取り消し)
第9条 消防長又は署長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取り消しを行うものとする。
(告発)
第10条 署長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき
(2) 法令違反に起因して火災が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生したとき。
(3) その他の法令違反の状況から判断して告発の必要があると認めるとき。
(告発の手続)
第11条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(事前報告)
第12条 署長は、告発する場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。
(過料事件の通知)
第13条 署長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(過料事件の通知手続)
第14条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第7号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
(事前報告)
第15条 署長は、過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。
2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第8条)
(2) 代執行令書(様式第9号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第10号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第11号)
(証票の携帯)
第17条 署長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(警告書等の交付手続)
第19条 この規程に定める警告書、命令書、認定の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第12号)に署名押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
(違反処理の記録等)
第20条 署長その他の消防吏員は、違反処理を行った場合は、その経過、事後の履行状況等を記録し、必要に応じ、消防長又は関係職員に報告するものとする。
(公表要件該当)
第21条 違反対象物公表制度に該当する場合は、斜里地区消防組合違反対象物公表制度事務処理要綱に基づき、公表に係る事務処理を行う。
附則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日要綱)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。