○斜里地区消防組合消防署管轄区域内行方不明者捜索出動要綱

昭和62年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里地区消防組合消防本部及び消防署等設置に関する条例(昭和48年条例第4号)に規定する管轄区域内(以下「管轄区域内」という。)における行方不明者について捜索の出動要請があった場合、迅速かつ適正に処理し信頼に応えるための規定を定めることを目的とする。

(捜索出動と消防機関の立場)

第2条 管轄区域内に行方不明者があるとき管理者が警察及び関係者の捜索では、人出不足であり、かつ他に協力を求める方法がないためやむを得ず消防署、消防団等(以下「消防機関」という。)の協力出動を要すると判断したときに限り、消防機関の出動を決定するものとする。

(警察への捜索願の確認)

第3条 消防機関は、捜索出動の要請者が警察以外の者であるときは、その者から警察に対する捜索願の提出済であることを確認した後でなければ対応してはならない。

(出動の決定権者)

第4条 消防の出動決定は、次のとおりとする。

(1) 決定権者は、管理者とする。ただし、管理者が不在の場合は副管理者が、管理者、副管理者ともに不在の場合は、消防長が代って決定する。

(2) 管理者、副管理者、消防長ともに不在の場合は、消防署長又は分署長が管理者に代って決定する。ただし、消防署長又は分署長も不在の場合は、当務隊員の上級者が代って決定する。

2 前項の決定に当たっては、消防団長(不在の場合は、副団長、副団長も不在の場合は、本部長等)の意見を聴かなければならない。

3 斜里町以外の組合構成町にあっては、本条第1項第1号及び第2号中「管理者」を「副管理者」と「副管理者」を「副管理者職務代行者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(出動限度)

第5条 出動限度は、暦日2日とする。ただし、特別の事情がある場合は、3日とする。

2 前項に定める出動限度を超えて出動を要請された場合は、構成町と協議し、第4条各項により決定する。

3 出動範囲が複数の構成町に及ぶ場合は、構成町間で協議し、第4条各項により決定する。

(費用の負担)

第6条 費用は、すべて要請側の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、次の費用に限り特に消防機関が負担する。

(1) 暦日2日までの職員及び消防団員の旅費、費用弁償、車両、消防機械器具、通信その他出動に要した費用。

(2) 要請側に経済上特別の事情があると、管理者が認めたときの第5条ただし書及び同条第2項についての前号の費用。

(食事の原則)

第7条 出動の召集は、食事(朝、昼、夕食)をすませて出動できる時刻を考慮して行うことを原則とする。ただし、要請側又は消防機関で非常食等を用意したときは、この限りでない。

(装備)

第8条 出動職、団員には、捜索協力活動が十分にできるよう、かつ危険防止も考慮して装備させた後でなければ出動させてはならない。

(警察からの要請があった場合)

第9条 警察から出動協力要請があった場合は、第3条の規定を除き、本要綱により処理するものとする。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

斜里地区消防組合消防署管轄区域内行方不明者捜索出動要綱

昭和62年4月1日 要綱第1号

(平成19年4月1日施行)