○斜里地区消防組合消防本部及び消防署等設置に関する条例
昭和48年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署等の設置、位置及び名称並びに管轄区域について定めることを目的とする。
(消防本部及び消防署等の設置)
第2条 斜里地区消防組合の事務を処理するため、消防本部並びに消防署及び分署を置く。ただし、消防署、分署にあってはその管轄区域内に分遣所を置くことができる。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 斜里地区消防組合消防本部
位置 斜里郡斜里町本町14番地3
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 斜里地区消防組合消防署
位置 斜里郡斜里町本町14番地3
管轄区域 斜里町・小清水町・清里町の全域
(分署の名称、位置及び管轄区域)
第5条 分署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
斜里地区消防組合消防署小清水分署 | 斜里郡小清水町元町1丁目38番1号 | 小清水町の全域 |
斜里地区消防組合消防署清里分署 | 斜里郡清里町羽衣町13番地 | 清里町の全域 |
斜里地区消防組合消防署ウトロ分署 | 斜里郡斜里町ウトロ香川2番地 | ウトロ・岩尾別・真鯉 |
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。
附則(昭和57年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(平成元年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月3日から適用する。
附則(平成18年12月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成20年12月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年10月10日から適用する。