○斜里地区消防組合火災調査規程
平成24年3月1日
規程第1号
斜里地区消防組合火災調査規程(平成20年4月1日施行)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 調査体制(第4条―第8条)
第3章 調査業務の執行(第9条―第17条)
第4章 調査結果報告等(第18条―第22条)
第5章 雑則(第23条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の基本)
第3条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観にとらわれることなく科学的方法及び合理的判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。
第2章 調査体制
(調査の区分及び範囲)
第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分し、その範囲は次に掲げるとおりとする。
(1) 火災原因調査
ア 出火原因 火災の発生経過及び出火箇所
イ 発見、通報及び初期消火状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過
ウ 延焼状況 建物火災の延焼経路、延焼拡大要因等
エ 避難状況 避難経路、避難上の支障要因等
オ 消防用設備等の状況 消火設備、警報設備及び避難設備の使用又は作動等の状況
(2) 火災損害調査
ア 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況
イ 物的損害の状況 火災による焼き、消火、爆発等による物的な損害の状況
ウ 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価及び火災保険等の加入状況
(調査責任)
第5条 消防長は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。
(調査体制)
第6条 消防長は、調査に従事する職員(以下「調査員」という。)の確保及び調査用機材の整備を行い、調査体制を確立しておかなければならない。
2 消防長は、必要があると認めるときは、調査員以外の職員を調査に協力させることができる。
(調査本部の設置)
第7条 消防長は大規模火災及び社会的影響度の高い火災に際し、機能的かつ効率的な調査の執行が必要であると認めるときは、調査本部を設置する。
(調査の実施)
第8条 消防長は、火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
第3章 調査業務の執行
(調査員の心得)
第9条 調査員は、調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係のある場所に立ち入るときは、関係者の立ち会いを得ること。ただし、関係者が不在でやむを得ない場合は、警察官又は関係者の近親者等を立会人とすることができる。
(2) 関係者の民事的紛争に関与しないとともに、関係者の権利等を不当に侵害しないこと。
(3) 調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。
(4) 警察その他の関係機関と連携を図り、相互に協力して調査を進めること。
(5) 調査員相互の連絡を図り、円滑に調査業務を遂行すること。
(火災出動時の見分)
第10条 火災に出動した消防職員は、消防活動を通じて火災の状況見分に努めなければならない。
2 調査員は、出動途上及び現場において関係者等への質問及び現場の状況から発見、通報、初期消火、火気管理、避難、死傷者、消防対象物のり災状況及び消防用設備等の使用、作動状況等を把握し、事後の調査に活用させるよう配意しなければならない。
3 前項の関係者等への質問は、重複を避け効率的な調査を行うものとする。
4 火災に出動した消防職員は、把握した事項について調査員より報告を求められたときは、火災出動時における見分調書(様式第1号)により報告するものとする。
(現場の保存)
第11条 火災現場に出動した職員は、消防活動にあたって事後の調査の支障とならないように次に掲げる事項に留意し、火災現場の保存に努めなければならない。
(1) 消防活動に伴い物品を移動し、又は破壊する場合は必要最小限にとどめるとともに、移動及び破壊等の活動内容を調査員に報告する等の配意を行うこと。
(2) 現場保存区域は必要最小限にとどめ、ロープ等によりその範囲を明確にすること。なお、現場保存区域の確保にあたっては、警察機関と連携して行うものとする。
(3) 現場保存区域への関係者等の立ち入りには、十分配意すること。
(質問)
第12条 調査員は、関係者に調査上必要な事項について質問し、火災状況の把握に努めなければならない。
(1) 質問を行う場所、時期等を考慮し、任意の供述を得るようにすること。
(2) みだりに供述を誘導しないこと。
(3) 伝聞による供述で調査上必要なものは、その事実を直接経験した者の供述を得ること。
(少年等への留意事項)
第13条 少年(18歳未満の者をいう。)、心神喪失若しくは心身耗弱の状態にある者又はこれらに準ずる者(以下「少年等」という。)が関係する調査は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 質問は、保護者等の立会人をおいて行うこと。
(2) 少年等の心情を考慮し、十分な理解をもって質問にあたること。
(3) 少年等は実況見分の立会人としないこと。ただし、年齢、心情その他の事情を考慮して支障がないと認められ、かつ保護者の立ち会いが得られるときはこの限りでない。
(照会)
第14条 消防長は、法第32条の規定に基づき、調査のため必要があると認めるときは関係のある官公署に対し、必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。
(報告の徴収、資料提出命令等)
第15条 消防長は、調査のため必要があると認めるときは、関係者に対し、法第34条の規定に基づき資料の提出を命じ、又は報告を求めるものとする。
2 関係者に対する資料提出命令は、火災調査資料提出命令書(様式第3号)により行うものとする。
4 提出された資料の処分又は返還は、火災調査資料提出書により処理するものとする。
5 提出された物件等について鑑識を行ったときは、その結果を鑑識見分調書(様式第6号)に記載しておかなければならない。
(損害の算定等)
第16条 調査員は、り災物件の焼損の程度、損害見積額等について、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号)に定めるところにより算定するものとする。
2 損害調査をするために関係者から報告を求めるときは、火災損害届出書(様式第7号の1、2)により行うものとし、その結果を勘案して当該算定を行うものとする。
(鑑定)
第17条 火災原因調査に必要があるときは、公的機関に鑑定を依頼することができる。
第4章 調査結果報告等
(速報)
第18条 調査員は、大規模火災及び特異な火災等、社会的影響度の高い火災が発生した場合において必要と認めるときは、速やかに調査の概要を消防長に報告しなければならない。
(調査報告)
第19条 調査員は、調査が終了したときは、速やかに火災調査書(様式第8号)を作成し、必要に応じて次に掲げる書類の全部又は一部を添付し、消防長に報告しなければならない。
(1) 火災出動時における見分調書(様式第1号)
(2) 質問調書(様式第2号)
(3) 鑑識見分調書(様式第6号)
(4) 火災損害届出書(様式第7号)
(5) 火災原因判定書(様式第9号)
(6) り災建物防火管理・消防設備設置状況報告(様式第10号)
(7) 住宅防火対策状況報告(様式第11号)
(8) 実況見分調書(様式第12号)
(9) 防火管理等調査書(様式第13号)
(10) 火災損害調査書(様式第14号)
(11) 火災現場写真及び各図面
(12) その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等
(出火原因の判定)
第20条 火災の原因の判定は、火災の実況見分、質問、その他の関係資料等を総合的に検討し、判定しなければならない。
2 調査員は、前項により火災の原因を判定したときは、火災原因判定書を作成しなければならない。
(資料の作成)
第21条 調査員は、調査の結果その内容が火災の予防及び警防に係る活動上参考になると認める事例については、調査資料等を作成するとともに、これを職員に周知し、業務に活用させるものとする。
(違反処理)
第22条 調査員は、調査中において消防関係法令等に違反し、又はその疑いがある事実を認めたときは、速やかにその旨を消防長に報告するとともに、その是正のための措置を講ずるものとし、その調査等の結果を報告しなければならない。
第5章 雑則
(照会への対応)
第24条 消防長は、調査の内容について官公署、報道機関等から照会があったときは、個人の名誉及びプライバシーを尊重するとともに、消防行政に及ぼす影響等を考慮し、支障がないと認めるときは照会事項について回答できるものとする。
(参考人としての出頭等)
第25条 調査員(調査員であった者を含む。)は、捜査機関から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人等として呼び出し等を受けたときは、消防長の承認を得なければならない。この場合において、証言等を行ったときは、その概要について消防長に報告するものとする。
(書類の保存)
第26条 調査書は、斜里地区消防組合文書編さん保存規程に基づき、保存するものとする。
(非火災への準用)
第27条 消防長は、火災以外の災害等(以下「非火災」という。)で、その原因を把握する必要があると認めるものについて、非火災の調査(以下「非火災調査」という。)を行うものとする。
2 非火災調査は、調査員又は非火災に出動した消防隊が行うものとする。
3 非火災調査を行ったときは、その結果を非火災調査報告書により、消防長に報告すること。
4 前各項に定めるもののほか、非火災調査にあたっては、この規程の定めるところに準じて行うものとする。
(補足)
第28条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する
附則(令和3年2月5日規程)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。