○斜里地区消防組合職員及び消防団員の勲章、褒章及び各種記章の着用基準
昭和53年12月26日
基準第2号
(目的)
第1条 この基準は、斜里地区消防組合職員及び消防団員(以下「職、団員」という。)の勲章、褒章及び各種記章(以下「記章」という。)の着用基準を定めることを目的とする。
(記章の種類)
第2条 記章の種類及び順位は次のとおりとする。
(1) 勲章(勲4等以下)
(2) 褒章
(3) 消防庁長官表彰記章
(4) 北海道知事表彰記章
(5) 日本消防協会長表彰記章
(6) 北海道消防協会長表彰記章
(7) 顕彰記章
(8) 斜里地区消防組合表彰規則並びに斜里地区消防組合表彰規則施行規程による。
(9) その他の記章
(着用の原則)
第3条 職、団員が制服(盛夏衣を含む。)を着用するときは、常にこれをつけるもとする。ただし、服務上支障があるときはこの限りでない。
2 記章は上衣の前面中心に近いところを上位とする。
3 第2条第1項第4号の記章中消防吏員永年勤労章にあっては、左側えりに付すことができる。
(着用位置)
第4条 記章の着用位置は、次の各号の定めによる。
(1) 第2条第1項第1号の記章にあっては、明治21年11月17日勅令第76号勲章佩用式によるものとする。
(2) 第2条第1項第2号の記章にあっては、昭和30年政令第7号佩用式によるものとする。
(補則)
第5条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この基準は、昭和53年12月1日から適用する。
附則(平成2年6月25日基準第1号)
この基準は、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月1日基準第1号)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
別表1
勲章、褒章及び各種表彰による記章等の着用基準
平成元年5月現在
表彰機関(番号) | 受章種類 | 備考 | ||
1 勲章(勲4等以下) 褒章 | 上衣の左胸ポケットの上部に付す。 勲章と褒賞をあわせて着用する場合は勲章、褒章の順とする。 | |||
2 消防庁長官表彰による記章 | 1) 特別功労章 2) 顕功章 3) 功績章 4) 功労章 5) 永年勤続功労章 | 上衣右胸第1、第2ボタンの中間に付す。 | ||
3 北海道知事表彰規則による記章 | 1) 特別功労章 2) 功労章 3) 勤労章 | 上衣左胸第1、第2ボタンの中間に付す。 | ||
4 日本消防協会表彰規程による記章 | 1) 特別功労章 2) 功労章 3) 功績章 4) 精績章 5) 勤続章 | 上衣左胸第2ボタンに付す。 | ||
5 北海道消防協会表彰規程による記章 | 1) 功績章 2) 特別功績章 3) 功労章 | 上衣左胸日本消防協会記章の左側に付す。 | ||
6 その他の記章(斜里地区消防組合消防団員表彰内規による記章) | 1) 特別功績章 | 上衣左胸第2、第3ボタンの中間に付す。 | ||
1) 功績章2号 2) 功績章1号 | 4種類の内上位のみ1個着用 | |||
1) 優良章4号 2) 優良章3号 | ||||
1) 特別功労章 |
勲章、褒章及び各種表彰による記章等の着用例示図
平成元年5月現在