○斜里地区消防組合職員及び消防団員の勲章、褒章及び各種記章の着用基準

昭和53年12月26日

基準第2号

(目的)

第1条 この基準は、斜里地区消防組合職員及び消防団員(以下「職、団員」という。)の勲章、褒章及び各種記章(以下「記章」という。)の着用基準を定めることを目的とする。

(記章の種類)

第2条 記章の種類及び順位は次のとおりとする。

(1) 勲章(勲4等以下)

(2) 褒章

(3) 消防庁長官表彰記章

(4) 北海道知事表彰記章

(5) 日本消防協会長表彰記章

(6) 北海道消防協会長表彰記章

(7) 顕彰記章

(9) その他の記章

(着用の原則)

第3条 職、団員が制服(盛夏衣を含む。)を着用するときは、常にこれをつけるもとする。ただし、服務上支障があるときはこの限りでない。

2 記章は上衣の前面中心に近いところを上位とする。

3 第2条第1項第4号の記章中消防吏員永年勤労章にあっては、左側えりに付すことができる。

(着用位置)

第4条 記章の着用位置は、次の各号の定めによる。

(1) 第2条第1項第1号の記章にあっては、明治21年11月17日勅令第76号勲章佩用式によるものとする。

(2) 第2条第1項第2号の記章にあっては、昭和30年政令第7号佩用式によるものとする。

(3) 第2条第1項第3号から第9号の記章にあっては、別表1のとおりとする。

(補則)

第5条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この基準は、昭和53年12月1日から適用する。

(平成2年6月25日基準第1号)

この基準は、平成2年7月1日から適用する。

(平成19年3月1日基準第1号)

この基準は、平成19年4月1日から施行する。

別表1

勲章、褒章及び各種表彰による記章等の着用基準

平成元年5月現在

表彰機関(番号)

受章種類

備考

1 勲章(勲4等以下)

褒章


上衣の左胸ポケットの上部に付す。

勲章と褒賞をあわせて着用する場合は勲章、褒章の順とする。

2 消防庁長官表彰による記章

1) 特別功労章

2) 顕功章

3) 功績章

4) 功労章

5) 永年勤続功労章

上衣右胸第1、第2ボタンの中間に付す。

3 北海道知事表彰規則による記章

1) 特別功労章

2) 功労章

3) 勤労章

上衣左胸第1、第2ボタンの中間に付す。

4 日本消防協会表彰規程による記章

1) 特別功労章

2) 功労章

3) 功績章

4) 精績章

5) 勤続章

上衣左胸第2ボタンに付す。

5 北海道消防協会表彰規程による記章

1) 功績章

2) 特別功績章

3) 功労章

上衣左胸日本消防協会記章の左側に付す。

6 その他の記章(斜里地区消防組合消防団員表彰内規による記章)

1) 特別功績章

上衣左胸第2、第3ボタンの中間に付す。




1) 功績章2号

2) 功績章1号


4種類の内上位のみ1個着用

1) 優良章4号

2) 優良章3号





1) 特別功労章

勲章、褒章及び各種表彰による記章等の着用例示図

平成元年5月現在

画像

斜里地区消防組合職員及び消防団員の勲章、褒章及び各種記章の着用基準

昭和53年12月26日 基準第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第5節
沿革情報
昭和53年12月26日 基準第2号
平成2年6月25日 基準第1号
平成19年3月1日 基準第1号