○斜里地区消防組合表彰規則施行規程

平成2年6月20日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、斜里地区消防組合表彰規則の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(功績表彰の基準)

第2条 功績表彰の基準は次のとおりとする。ただし、出動率の算定についてはそれぞれの団において別に定めることができる。

区分

基準

団長、副団長、本部長、分団長

勤続8年以上。前3ケ年の出動率が連続70パーセント以上の者。

副分団長、部長、班長

勤続10年以上。前3ケ年の出動率が連続65パーセント以上の者。

団員

勤続15年以上。その間優良賞を2回以上受けかつ前3ケ年の出動率が連続60パーセント以上の者。

2 それぞれの階級にある間は、基準年数を経過しなければ再びこの表彰を受けることができない。

3 受彰後上位区分に昇格した者は、受彰後の旧区分の年数を通算し新区分の基準年数を適用する。

4 受彰せず上位区分に昇格した者は、旧区分の年数を通算し新区分の基準年数を適用する。

(優良表彰の基準)

第3条 優良表彰の基準は、表彰規則第4条において3回以上精勤者と認められた者とする。ただし、精勤者と認められた者のそれぞれの回と回との期間が3年以上離れている場合は表彰しない。

(精勤者の基準)

第4条 この規程において精勤者とは、前年の出動率が60パーセント以上で所属分団長の推せんにより団長が認めた者をいう。ただし、出動率の算定についてはそれぞれの団において別に定めることができる。

(報償)

第5条 表彰規則第7条に定める報償内容については次のとおりとする。

区分

表彰内容

報償金品

表彰文

消防功労賞

表彰状

30,000円相当

都度作成

消防功績賞

表彰状 記章(特1号記章)

30,000円相当

都度作成

功績賞

(1回目1号記章)

表彰状 記章(2回目2号記章)

8,000円相当

別紙1

優良賞

(1回目3号記章)

表彰状 記章(2回目4号記章)


別紙2

特別功労賞

表彰状 記章(5号記章)


別紙3

消防協力賞

感謝状

5,000円相当

都度作成

備考 記章については別表1のとおりとする。

(消防協力賞)

第6条 表彰規則第6条に定める消防協力賞(消防法(昭和23年法律第186号)第25条第1項に定める者を除く。以下同じ。)の功労内容は、次の各号に定めるところによる。

管理者による消防協力賞

(1) 水火災及びその災害の発生に際し、一身の危険を顧みず、人命救助、救出若しくは消火又は延焼等の防止に努め被害の軽減を図った者

(2) 50万円以上の金品又は50万円相当の物件を消防組合に寄附した者(団体含む。)

(3) 地域防災の整備拡充に著しい貢献のあった者

(4) その他特に消防業務に貢献し管理者が必要と認めた者

消防長による消防協力賞

(1) 水火災及びその他の災害を早期に発見し、消火又は延焼等の防止を行い、被害の軽減に努めた者

(2) 水火災及びその他の災害現場において被害の軽減に著しい協力があった者

(3) 火災予防の啓蒙普及に著しい貢献のあった者

(記章着用の停止)

第7条 表彰規則第10条による消防団員にふさわしくない非行とは次の各号に定めるものとする。

(1) 戒告以上の懲戒処分を受けたとき。

(2) 刑事事件に起訴されたとき。

(3) その他、本人に著しく消防の品位を傷つける非行があったとき。

(記章の着用)

第8条 記章の着用は、斜里地区消防組合職員及び消防団員の勲章、褒章及び各種記章の着用基準(昭和53年基準第2号)のとおりとし、儀式及び式典に着用することができる。

(表彰の手続き)

第9条 所属長は、表彰条件に該当すると認められるものがあるときは、毎年11月末日(表彰規則第8条ただし書による表彰を適当と認めるときは、その都度)までに功労実績を明らかにし、文書により管理者に上申しなければならない。

(表彰審査委員会)

第10条 管理者は、表彰に関する事項を審査するため、必要があると認めるときは、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

2 委員会は、委員長1名、副委員長1名、委員若干名をもって組織する。

(委員の職務)

第11条 委員会の事務は、消防本部総務課でこれを行う。

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成19年3月1日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年9月25日規程第1号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

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別表1

記章表

特1号記章

1号記章

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2号記章

3号記章

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4号記章

5号記章

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斜里地区消防組合表彰規則施行規程

平成2年6月20日 規程第1号

(令和6年10月1日施行)