○斜里地区消防組合臨時職員規則
平成31年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、斜里地区消防組合職員定数に関する条例(昭和48年条例第6号)に定める職員以外の臨時職員の就業について、必要な事項を定めることを目的とする。
(組合構成町条例等の準用)
第2条 この規則に関し、消防本部及び消防署、ウトロ分署は、斜里町臨時職員就業規則(平成6年12月26日規則第17号)を準用する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月10日から適用する。