○斜里地区消防組合職員定数に関する条例
昭和48年3月24日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、斜里地区消防組合職員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 職員の定数は次のとおりとする。
(1) 消防職員 83人
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。
附則(昭和52年12月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。