○斜里地区消防組合消防吏員の階級昇任に関する内規
(目的)
第1条 この内規は、斜里地区消防組合消防吏員の階級に関する規則(昭和48年規則第6号)に基づき消防吏員が現階級より上位の階級に昇任、又は格付(以下「昇任」という。)することについて定めることを目的とする。
(昇任、要件等)
第2条 昇任については、次のとおりとする。
2 昇任にあっては、原則として別表に定める在職期間等を有する者で、職務に精通し勤務成績優秀、他の模範で上位階級に昇任することが適切であると判断される者。
3 他の地方自冶体に勤務した者、並びに管理者、副管理者が認めた者については勤務期間を通算することができる。
4 組織替、人事異動等によりその職務遂行上昇任が必要な者。
5 その他昇任が必要と判断される者。
6 前各項により難い場合は昇任を延期することができる。
(承認等)
第3条 第2条により昇任することが適切と判断された場合は、管理者、副管理者の承認を得て消防長が任命する。
附則
1 この内規は、平成元年4月1日から適用する。
2 この内規については、構成町の実状により適用することができる。
別表