○斜里地区消防組合消防吏員の階級に関する規則
昭和48年3月24日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき斜里地区消防組合消防吏員(以下「吏員」という。)の階級に関し定めることを目的とする。
(階級)
第2条 消防吏員の階級は次のとおりとする。
消防監
消防司令長
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。
附則(平成18年7月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。