○斜里地区消防組合消防団の組織等に関する規則
昭和48年3月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき消防団の組織等に関し法令又は条例で定めるもののほか必要な事項を規定することを目的とする。
(組織)
第2条 斜里地区消防組合消防団の設置等に関する条例(昭和48年条例第5号)第2条に規定する消防団に分団を置く。
2 消防団に団本部を置くことができる。
3 分団には必要に応じ部を置くものとする。
4 分団の担当区域は別表のとおりとする。
(消防団員の配置)
第3条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 団本部には本部長及びその他の団員を置くことができる。
(消防団員の階級)
第4条 消防団員の階級は次のとおりとする。
団長・副団長・分団長・副分団長・部長・班長及び団員とする。
2 本部長は分団長の階級とする。
(消防団員の職分)
第5条 団長は、副団長以下の消防団員を統卒し、団務を統理する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長事故あるときはその職務を代理する。
3 本部長は、副団長を補佐し、副団長事故あるときはその職務を代理する。
4 分団長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受け所属団員を指揮して消防の事務を処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。
附則(平成2年12月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
別表
団名 | 分団名 | 担当区域 | |
斜里消防団 | 第1分団 | 斜里市街地区 | 斜里市街・美咲・大栄・豊倉 |
第2分団 | 中斜里地区 | 中斜里・川上・来運の一部 | |
第3分団 | 以久科地区 | 以久科・富士の一部・越川・朱円の一部 | |
第4分団 | 三井地区 | 三井・豊里・富士の一部・来運の一部 | |
第5分団 | 峰浜地区 | 峰浜・朱円の一部・日の出 | |
第6分団 | ウトロ地区 | ウトロ・岩尾別・真鯉 | |
小清水消防団 | 第1分団 | 小清水地区 | 小清水・旭・泉・萱野・美和・中里・上徳・東野共和・神浦・水上 |
第2分団 | 止別地区 | 止別・北斗の一部 | |
第3分団 | 浜小清水地区 | 浜小清水・倉栄・北斗の一部 | |
清里消防団 | 第1分団 | 清里地区 | 清里市街・上斜里・向陽・江南 |
第2分団 | 札弦地区 | 札弦市街・神威・札弦・川向 | |
第3分団 | 緑地区 | 緑市街・清泉・青葉 |