○斜里地区消防組合消防団の設置等に関する条例

昭和48年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域について定めることを目的とする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 斜里地区消防組合に次の消防団を設置する。

斜里消防団

小清水消防団

清里消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は次のとおりとする。

名称

区域

斜里地区消防組合斜里消防団

斜里町の全域

斜里地区消防組合小清水消防団

小清水町の全域

斜里地区消防組合清里消防団

清里町の全域

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。

(平成18年12月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

斜里地区消防組合消防団の設置等に関する条例

昭和48年3月24日 条例第5号

(平成18年12月19日施行)

体系情報
第3章 組織、処務
沿革情報
昭和48年3月24日 条例第5号
平成18年12月19日 条例第2号