○斜里地区消防組合出納員並びにその他の会計職員の職の設置に関する規則
昭和61年9月10日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171号の規定に基づき出納員並びにその他の会計職員(以下「会計職員」という。)の設置に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(出納員)
第2条 会計管理者の事務を補助させるため、管理者の属する関係町以外の会計管理者及び出納室長をもって充てる。
2 出納員は、管理者の属する関係町以外の町長の同意を得て管理者が命ずる。
(会計職員)
第3条 会計管理者及び出納員の事務を補助させるため、斜里地区消防組合規約第2条に定めた関係町に出納員以外の会計職員を置く。
2 会計職員とは、分任出納員、現金取扱員、物品取扱員等をいう。
3 会計職員は、関係町の町長の同意を得て管理者が命ずる。
4 職員にあっては、別表のとおりその職をもって充てる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年9月20日から適用する。
附則(平成11年3月23日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第3号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとみなす。
3 前項の場合においては、この規則による改正後の規則の規定は適用せず、当該規則の改正前の規定は、なお効力を有する。
別表
所属 | 職名 |
消防本部 | 消防長、次長、課長、係長及び経理担当者 |
消防署 | 署長、次長、課長、主幹、係長及び庶務係 |
ウトロ分署 | 分署長、次長、主幹、係長及び庶務係 |
小清水分署 | 分署長、次長、主幹、係長及び庶務係 |
清里分署 | 分署長、次長、主幹、係長及び庶務係(分遣所員) |