○斜里地区消防組合規約
昭和48年3月17日
網振興第348号指令
(組合の名称)
第1条 この組合は、斜里地区消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、斜里町、小清水町、清里町(以下「関係町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、斜里町本町14番地3に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とする。
2 組合議員は、関係町の議会の議員のうちから当該町の議会で選挙したものとし、その選出区分は次のとおりとする。
斜里町 3人
小清水町 3人
清里町 3人
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係町の議会の議員としての任期による。
2 組合の議員が欠けた場合は、その関係町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1名を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 この組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、組合事務所所在地の町長をもってあてる。
3 副管理者は、管理者以外の関係町の長及び管理者の属する関係町の副町長をもってあてる。
4 会計管理者は、管理者の属する関係町の会計管理者をもってあてる。
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係町の長及び副町長の任期による。
(補助職員)
第10条 組合に職員を置き定数は条例で定める。
2 消防長は管理者が任免し、消防長以外の消防職員は管理者の承認を得て消防長が任免する。
(団員)
第11条 組合に消防団を置き、その団員の定数は条例で定める。
2 消防団長は、消防団の推せんに基づき関係町長の同意を得て管理者が任免し、消防団長以外の消防団員は、管理者の承認を得て消防団長が任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員3人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て関係町の監査委員の中から選任する。
3 監査委員の任期は4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、関係町の負担金、補助金及びその他の収入をもってあてる。
2 前項の負担金の割合は次のとおりとする。
(1) 議会費、監査委員費については均等割
(2) 公平委員会費、消防本部費については次の割合による。ただし、消防長に係る人件費については組合事務所所在地の町が2分の1相当額を負担し、残額については関係町の均等割とする。
人口割 30% 面積割(市街地、準市街地) 30%
財政割(消防費基準財政需要額) 40%
(3) 前号以外の経費については組合議会の議決により定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年2月12日網振興第213号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和56年3月31日網振興第491号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和61年2月13日網振興第10号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月1日規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行し、平成2年12月3日から適用する。
附則(平成3年1月23日規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月20日規約第1号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月31日規約第1号)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の斜里地区消防組合規約(以下「規約」という。)第8条及び第9条の規定は適用せず、改正前の規約第8条及び第9条の規定は、なお効力を有する。この場合において改正前の規約第8条及び第9条中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成23年3月25日規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行し、平成23年5月1日から適用する。