林野火災注意報・林野火災警報について

 斜里地区消防組合火災予防条例を令和8年1月1日に改正し、林野火災「注意報」・「警報」の運用を開始しました。
 令和7年2月岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け林野庁、総務省消防庁により検討会が開催され林野火災の予防上注意を要する気象状況となった場合、林野火災注意報または林野火災警報を発令する制度創設が必要とされました。 対象区域内における「火の使用制限」に従っていただき、未然に火災を予防するためご協力をお願いいたします。
 ホームページ内ではお知らせ→林野火災注意報・警報から発令状況をご確認いただけます。

●林野火災注意報の発令基準
・前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下であるとき。
・前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。

●林野火災警報の発令基準
・実効湿度が60%以下で、最小湿度が40%以下であって最大風速が7mを超える見込みのとき。
・平均風速10m以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

 

●林野火災警報発令中の禁止事項(違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留が科せられる場合があります)
・山林、原野等において火入れをしないこと。
・花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
・火遊び又はたき火をしないこと。
・爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
・たばこの吸い殻や灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。

※林野火災注意報の発令中は上記に掲げる行為を控えて下さい。(罰則はなし)
※バーベキュー台、七輪、ガス器具など(火の粉が飛散しない形態)を使用方法に従い使用する際は、制限の対象とはなりません。

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