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斜里地区消防組合職員の懲戒処分について
地方公務員法第 29 条の規定に基づき、下記のとおり職員の処分を行いましたのでお知らせいたします。
1 被処分者
消防署小清水分署 50代係長職
2 処分となる非違行為
複数の部下職員に対してのパワーハラスメント行為
このような行為は、地方公務員法第
29
条第
1
項第
3
号(全体の奉仕者たるにふさわしくない行為)及び地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に該当する。
3 処分内容
減給10分の1(3か月)
4 処分年月日
令和6年2月1日(木曜日)
5 消防長のコメント
安心と安全を守る消防組織において、このような不祥事が発生したことについて、町民の皆様に深くお詫びを申し上げます。この度の事案を組織全体で重く受け止め、再発防止の徹底に全力で取組み、信頼回復に努めてまいります。
令和6年2月1日処分
【このページに関する問い合わせ先】
斜里地区消防組合消防本部 総務課
電話 0152-23-3647
斜里地区消防組合消防本部
北海道斜里郡斜里町本町14番地3
TEL:0152-23-2435 / FAX:0152-23-2494
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