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斜里地区消防組合個人情報ファイル簿の公表について
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令和5年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、識別される個人の数が
1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を公表します。 |
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(1) |
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
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(2) |
保有個人情報とは、行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているもののうち、行政文書に記録されているものをいいます。 |
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