お知らせ一覧へ
新型コロナウィルスの影響を踏まえた消防法令の運用について
〇新型コロナウィルス感染拡大防止対策により、事業所において各種点検の実施が困難な場合は、次による対応とします。
1.消防法第8条の2の2の規定に基づく防火対象物点検の実施が困難な場合は、点検期間について当面の間延長することとします。
2.消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検の実施が困難な場合は、点検期間について当面の間延長することとします。
3.点検を延長している間は、防火対象物の関係者による防火対象物の自主検査及び消防用設備等の自主点検を徹底し、各種点検が通常とおり実施できるようになった場合は、速やかに点検を実施するようお願いします。
〇次の報告や届出等については、実施を延期していただたいて構いません。ただし新型コロナウィルス感染症の流行が収まった後、速やかに実施してください。
1.消防訓練の実施
2.消防設備等の点検及び結果報告
3.防火対象物点検及び結果報告
4.防災管理点検及び結果報告
〇危険物施設における定期点検、地下タンク等の漏れ点検について、業者による点検の実施が困難な場合は、当面、次の2点に掲げる措置により定期点検を実施して下さい。なお、各種点検が通常とおり実施できるようになった場合は、速やかに点検を実施するようお願いします。
1.日常点検を徹底し、危険物の残量の管理を的確に行うなど、事故の発生防止及び早期発見を徹底して下さい。
2.漏れ等を発見した際の速やかな応急体制を確保して下さい。
このページに関するお問い合わせ先
斜里地区消防組合消防署予防課 0152-23-2435
斜里地区消防組合消防署ウトロ分署 0152-24-2110
斜里地区消防組合消防署小清水分署 0152ー62-2851
斜里地区消防組合消防署清里分署 0152ー25-2110
斜里地区消防組合消防本部
北海道斜里郡斜里町本町14番地3
TEL:0152-23-2435 / FAX:0152-23-2494
|
|
|
|
|
Copyright© 2011 SHARI FIRE DEPARTMENT All rights reserved.