応急手当講習
講習内容 | 心肺蘇生法を中心とした応急手当等を指導します。消防署の職員が指導用の人形を 持って講習場所に出向きます。申込状況によっては、ご希望に添えない場合があり ますので、受講希望日を斜里消防署救急係まで直接問合せてください。受講対象者 に応じて、小児・乳幼児に対するものも指導します。 |
応急手当講習 e-ラーニング | e-ラーニングとは斜里地区消防組合のホームページ上で救命に関する講習の座学部分 を事前に受講できるものです。講習時間は約1時間です。e-ラーニング受講後に発行 される「受講証明書」を印刷して救命講習受講時に持参してもらうことで、救命講習 の受講時間を短縮することができます。 ![]() ※ 受講される方は上記の画像をクリックしてください。 ※ e-ラーニングを同一機種で再受講する方法はこちら ※ Mac OS を使用のPCは対応していないため、利用できません。 |
受付窓口 | 斜里地区消防組合消防署救急係 |
問い合わせ先 | 斜里地区消防組合消防署救急係 電話23-2435 |
受付期間 | 平日9:00~17:00 |
消防設備士・危険物取扱者試験案内
資格内容 | 消防設備士免状には、甲種と乙種があり、甲種は消防用設備等の工事、整備及び点検 ができ、乙種は整備及び点検ができる国家資格です。 危険物取扱者免状は甲種と乙種と丙種があり、免状の種類によって取扱うことができ る危険物の種類が定められた国家資格です。 資格取得のための試験は、都道府県知事の委託を受けた財団法人消防試験研究 センター(各都道府県支部)が実施します。 |
試験願書 | 斜里地区消防組合消防署にあります。 |
問い合わせ先 | 斜里地区消防組合消防署危険物係 電話23-2435 |
講習案内 講習日程 | リンク先財団法人消防試験研究センター北海道支部で確認してください。 |
危険物取扱者保安講習
受講対象者 | 危険物取扱者の免状を受けている者のうち、現に危険物製造所等において、危険物の 取扱作業に従事している危険物取扱者は、当該免状の交付を受けた日又は講習を受け た日以後における最初の4月1日から3年以内に講習を受講しなければなりません。 また危険物の取扱作業に従事していなかった者が、従事することとなった場合は、 その従事することとなった日から1年以内に受講しなければなりません。危険物 取扱作業に従事していない危険物取扱者は受講する義務はありません。 詳しくはこちら→危険物取扱者保安講習受講サイクル |
講習内容 | 講習は一般(給油取扱所以外の施設において危険物取扱作業に従事する危険物取扱者 を対象とした講習)と給油取扱所(給油取扱所において危険物取扱作業に従事する 危険物取扱者を対象とした講習)の区分により実施します。 |
受講票 | 斜里地区消防組合消防署にあります。 |
問い合わせ先 | 斜里地区消防組合消防署危険物係 電話23ー2435 |
講習案内 講習日程 | リンク先社団法人北海道危険物安全協会連合会のホームページで確認してください。 |
危険物取扱者試験準備講習
講習内容 | 講習は一般(給油取扱所以外の施設において危険物取扱作業に従事する危険物取扱者 を対象とした講習)と給油取扱所(給油取扱所において給油取扱作業に従事する危険 物取扱者を対象とした講習)の区分により実施します。 |
受講票 | 斜里地区消防組合消防署にあります。 |
問い合わせ先 | 斜里地区消防組合消防署危険物係 電話23-2435 |
講習案内 講習日程 | リンク先社団法人北海道危険物安全協会連合会のホームページで確認してください。 |
消防設備士講習
受講対象者 | ・消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内の者 ・消防設備士講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内の者 詳しくは→消防設備士講習受講サイクル |
講習内容 | 講習区分は、「特殊消防用設備等」「消火設備」「警報設備」「避難設備・消火器」 の4区分について行います。 |
申請書 | 斜里地区消防組合消防署にあります。 |
問い合わせ先 | 斜里地区消防組合消防署予防係 電話23-2435 |
講習案内 講習日程 | リンク先北海道消防設備協会のホームページで確認してください。 |
設備士試験事前講習
講習内容 | この講習は、消防設備士試験の受験準備講習です。第1類と第4類と第6類について 実施しています。各類1日だけの講習です。 |
申請書 | 斜里地区消防組合消防署にあります。 |
問い合わせ先 | 斜里地区消防組合消防署予防係 電話23-2435 |
講習案内 講習日程 | リンク先北海道消防設備協会のホームページで確認してください。 |
甲種防火管理講習
受講対象者 | 消防法第 8 条に定める防火対象物(学校、病院、工場、遊技場、飲食店、物品販売 店舗等で一定規模以上の建物)の防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又 は監督的な地位にある方。 ※ 甲種防火管理者 防火管理者を選任すべき防火対象物のうち、その延面積が特定用途に供される防火 対象物(集会場、遊技場、旅館、病院等)にあっては、300 ㎡以上、その他の対象物 にあっては500 ㎡以上のもの。 ※甲種防火管理再講習について 詳しくはこちら→甲種防火管理再講習受サイクル |
講習内容 | 消防関係法令・防火管理・共同防火管理・消防計画・自衛消防活動・消防用設備・ 効果測定等です。 |
申請書 | 斜里地区消防組合消防署にあります。 |
問い合わせ先 | 斜里地区消防組合消防署予防係 電話23-2435 |