○北海道広域消防相互応援協定覚書

平成3年2月13日

北海道市町村等

(趣旨)

第1条 この覚書は、北海道広域消防相互応援協定(以下「協定」という。)第13条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表消防機関の選定)

第2条 協定第4条に規定する地域代表消防機関及び総括代表消防機関は、別表1に定める消防本部とする。

(応援隊等の登録)

第3条 協定第6条の規定により登録する応援隊及び資機材は、別表2に掲げるとおりとする。

(応援要請及び解除の方法)

第4条 協定第7条及び第7条の2に規定する応援の要請は、次に掲げる事項を明確にし、電話、ファクシミリ等により行うとともに、後日、広域応援要請書(様式1)を送付するものとする。

(1) 災害の種別、発生場所及び災害の状況

(2) 応援隊の種別及び隊数並びに資機材

(3) 応援隊の集結場所

(4) 航空隊の着陸可能な場所及び給油体制

(5) 航空隊の誘導方法

(6) 災害現場付近の気象状況

2 前項の応援要請を解除する場合は、電話、ファクシミリ等により行うとともに、後日、広域応援要請解除通知書(様式2)を送付するものとする。

(応援隊派遣の通知の方法)

第5条 応援隊を派遣する場合の通知は、次に掲げる事項を明確にし、電話、ファクシミリ等により行うとともに、後日、広域応援派遣決定通知書(様式3)を送付するものとする。

(1) 応援隊の最高指揮者の職・氏名

(2) 応援隊の出発時刻及び到着予定時間

(3) 応援隊の派遣経路

(応援部隊の編成)

第5条の2 複数の応援隊が派遣される場合は、部隊編成を行うものとする。

(応援隊の指揮)

第5条の3 応援隊(前条の規定により応援部隊を編成したときは、応援部隊。以下同じ。)の最高指揮者は、要請側の現場最高指揮者の指揮を受け、応援隊を指揮するものとする。

(総括代表消防機関及び北海道知事への連絡)

第6条 地域代表消防機関は、次の各号に掲げる場合は、総括代表消防機関に直ちにその旨を連絡するものとする。

(1) 第2要請の要請があった場合

(2) 第2要請に係る応援隊の派遣の通知があった場合

(3) 協定第7条の2に規定する応援の要請を行った場合

(4) 前号の要請に係る応援隊の派遣の通知があった場合

(5) 第2要請の解除通知があった場合及び第3号の要請を解除した場合

2 総括代表消防機関は、次の各号に掲げる場合は、北海道知事に直ちにその旨を連絡するものとする。

(1) 前項第1号又は第3号に規定する要請の連絡及び第3要請の要請があった場合

(2) 前項第2号又は第4号に規定する派遣の通知の連絡及び第3要請に係る応援隊の派遣の通知があった場合

(3) 前項第5号に規定する要請の解除の連絡及び第3要請の解除通知があった場合

3 航空応援の要請をうけた市町等は、次の各号に掲げる場合は、北海道知事に直ちにその旨を連絡するものとする。

(1) 航空応援要請の要請を受けた場合

(2) 航空隊を派遣する場合

(応援隊到着時の報告等)

第7条 応援隊の最高指揮者は、当該応援隊が災害現場に到着したときは、要請側の現場最高指揮者に対し、直ちに次に掲げる事項を報告するものとする。

(1) 応援消防本部名及び最高指揮者の職・氏名

(2) 応援隊の種別及び隊数並びに資機材

2 応援隊の最高指揮者は、前項の規定による報告後、要請側の現場最高指揮者から直ちに次に掲げる事項を確認するとともに、必要な指示を受けるものとする。

(1) 災害の状況

(2) 活動方針

(3) 活動中の消防隊等の隊数及び活動概要

(4) 応援隊の活動範囲及び任務

(5) 使用無線周波数

(6) 安全管理上の注意事項

(応援隊引揚げ時の報告)

第8条 応援隊の最高指揮者は、要請側の現場最高指揮者から引揚げの指示があった場合は、次に掲げる事項を報告したのち引き揚げるものとする。

(1) 応援隊の活動概要

(2) 隊員の負傷の有無

(3) 車両、機械器具の損傷及び活動中の異常の有無

(応援活動の報告)

第9条 応援側の消防長は、応援隊が帰署したときは、速やかに応援活動の概要を応援活動報告書(様式4)により要請側の消防長に報告しなければならない。

(経費の請求)

第10条 応援側の長が協定第10条第3項の規定により応援に要した経費を請求するときは、応援経費請求書(様式5)により行うものとする。

(協議)

第11条 この覚書に定めない事項又は疑義を生じた事項については、その都度市町等の消防長が協議して決定するものとする。

この覚書は、平成3年4月1日から施行する。

この覚書の成立を証するため本書72通を作成し、記名押印のうえ市町等において各1通を保有する。

平成3年2月13日

(平成6年7月25日締結)

この覚書は、平成6年8月1日から施行する。

札幌市消防局長 谷裕之

函館市消防本部消防長 高橋和雄

小樽市消防本部消防長 吉田宏平

旭川市消防本部消防長 佐藤勝次

室蘭市消防本部消防長 渡部源吾

釧路市消防本部消防長 横山肇

帯広市消防本部消防長 広山昭男

夕張市消防本部消防長 佐々木茂

苫小牧市消防本部消防長 渡邊有治

美唄市消防本部消防長 藤崎秀明

芦別市消防本部消防長 武田栄治

江別市消防本部消防長 五十嵐一男

赤平市消防本部消防長 東幸男

三笠市消防本部消防長 小島晋

根室市消防本部消防長 嶋忠雄

千歳市消防本部消防長 松浦堅治

歌志内市消防本部消防長 黒田豊

登別市消防本部消防長事務取扱登別市助役 菊地衛

恵庭市消防本部消防長 浅野篤

伊達市消防本部消防長 平間衛

広島町消防本部消防長 木内俊雄

森町消防本部消防長 福田淳一

八雲町消防本部消防長 長谷川和男

長万部町消防本部消防長 本間隆

上砂川町消防本部消防長 三浦隆

増毛町消防本部消防長 櫻庭忠雄

留辺蘂町消防本部消防長 可児常夫

白老町消防本部消防長 金谷忠彦

石狩北部地区消防事務組合消防本部消防長 安栄昭治

渡島西部広域事務組合消防本部消防長 岩山健一

南渡島消防事務組合消防本部消防長 柴田和徳

渡島東部消防事務組合消防本部消防長 高橋正美

桧山広域行政組合消防本部消防長 小梅吉夫

羊蹄山ろく消防組合消防本部消防長 鈴木照夫

岩内寿都地方消防組合消防本部消防長 安田良一

北後志消防組合消防本部消防長 秋山守

滝川地区広域消防事務組合消防本部消防長 青木良蔵

岩見沢地区消防事務組合消防本部消防長 藤原幸彦

深川地区消防組合消防本部消防長 稲毛節夫

砂川地区広域消防組合消防本部消防長 石川寛

南空知消防組合消防本部消防長 中島卓

上川北部消防事務組合消防本部消防長 菊地隆志

士別地方消防事務組合消防本部消防長 片岡哲男

上川南部消防事務組合消防本部消防長 青柳照義

大雪消防組合消防本部消防長 小倉公一

上川中部消防組合消防本部消防長 川畠昭生

富良野地区消防組合消防本部消防長 山本邦夫

北留萌消防組合消防本部消防長 松井道弥

留萌消防組合消防本部消防長 松下功

稚内地区消防事務組合消防本部消防長 川森弘

利尻礼文消防事務組合消防本部消防長 小坂俊市

南宗谷消防組合消防本部消防長 村松裕之

網走地区消防組合消防本部消防長 松田仁男

北見地区消防組合消防本部消防長 村瀬哲實

紋別地区消防組合消防本部消防長 政岡昭

遠軽地区広域組合消防本部消防長 北川健司

美幌・津別消防事務組合消防本部消防長 今井克俊

斜里地区消防組合消防本部消防長 畔木計佳

西胆振消防組合消防本部消防長 星賢

胆振東部消防組合消防本部消防長 木谷忠義

日高東部消防組合消防本部消防長 長岡亮治

日高中部消防組合消防本部消防長 竹谷房徳

日高西部消防組合消防本部消防長 佐々木信人

西十勝消防組合消防本部消防長 加地利光

北十勝消防事務組合消防本部消防長 青山信義

東十勝消防事務組合消防本部消防長 国枝正義

池北三町行政事務組合消防本部消防長 表弘

南十勝消防事務組合消防本部消防長 今野力

釧路北部消防事務組合消防本部消防長 伊藤聖治

釧路東部消防組合消防本部消防長 鈴木誠司

釧路西部消防組合消防本部消防長 菊地三四二

根室北部消防事務組合消防本部消防長 清水和夫

別表1(第2条関係)

地域代表消防機関及び総括代表消防機関消防本部

1 地域代表消防機関

地域

地域代表消防機関

道西地域

全国消防長会北海道支部道西地区協議会区長所在消防本部

道南地域

全国消防長会北海道支部道南地区協議会区長所在消防本部

道央地域

全国消防長会北海道支部道央地区協議会区長所在消防本部

道北地域

全国消防長会北海道支部道北地区協議会区長所在消防本部

道東地域

全国消防長会北海道支部道東地区協議会区長所在消防本部

2 総括代表消防機関

総括代表消防機関

全国消防長会北海道支部支部長所在消防本部

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北海道広域消防相互応援協定覚書

平成3年2月13日 北海道市町村等

(平成6年8月1日施行)