○北海道広域消防相互応援協定

平成3年2月13日

北海道市町村等

消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、北海道広域消防相互応援協定を次のとおり締結する。

(目的)

第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。) 第21条の規定に基づき、北海道内の市、町及び消防の一部事務組合(以下「市町等」という。)相互の応援体制を確立し、災害が発生した場合又は災害が発生するおそれのある場合に有効に対処することを目的とする。

(対象とする災害)

第2条 この協定の対象とする災害は、法第1条に規定する水火災又は地震等の災害で、市町等の応援を必要とするものとする。

(地域区分)

第3条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、市町等を別表に掲げる地域に区分する。

(代表消防機関の設置及び任務)

第4条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、別表に規定する地域ごとに地域代表消防機関を置き、地域代表消防機関を総括する総括代表消防機関を置く。

2 地域代表消防機関及び総括代表消防機関の選定は、市町等の消防長の協議により行う。

3 地域代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総括代表消防機関及び当該地域内消防本部との連絡調整及び情報交換に関すること。

(2) 当該地域内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。

(3) 応援の要請時における当該地域内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。

4 総括代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 北海道との連絡調整及び情報交換に関すること。

(2) 地域代表消防機関との連絡調整及び情報交換に関すること。

(3) 北海道内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。

(4) 応援の要請時における北海道内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。

(応援の種別)

第5条 この協定による応援の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 陸上応援 消防隊、救助隊、救急隊又は支援隊(情報収集、伝達、広報等の活動を行う隊をいう。以下同じ。)による応援

(2) 航空応援 回転翼航空機を装備した消防吏員の一隊(以下「航空隊」という。)による応援

(応援隊等の登録)

第6条 市町等は、応援が可能な消防隊、救助隊、救急隊、支援隊及び航空隊(以下「応援隊」という。)並びに資機材をあらかじめ登録するものとする。

(応援要請の方法)

第7条 応援の要請は、災害が発生し、又は発生するおそれのある市町等(以下「要請側」という。)の長から他の市町等の長に対し、災害の規模等に応じて次の各号の区分により行う。

(1) 陸上応援要請

 第1要請

当該市町等が隣接の市町等に対して行う応援要請

 第2要請

当該市町等が構成する別表の地域内の他の市町等に対して行う応援要請(第1要請を除く。)

 第3要請

当該市町等が構成する別表の地域外の市町等に対して行う応援要請(第1要請を除く。)

(2) 航空応援要請

航空隊の応援を必要とする応援要請

2 陸上応援要請は、第1要請、第2要請、第3要請の順に行うものとする。ただし、要請側の長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 前項の陸上応援要請のうち、第2要請にあっては要請側の地域代表消防機関を、第3要請にあっては要請側の地域代表消防機関、総括代表消防機関及び応援要請をされた市町等の地域代表消防機関を経由して行うものとする。

(応援要請の代行)

第7条の2 地域代表消防機関を置く市町等の長は、災害の状況により応援の必要があると認めるときは、北海道知事及び総括代表消防機関を置く市町等の長と協議し、要請側の長に代わり他の市町等の長に応援の要請をすることができるものとする。

2 前項の応援の要請は、前条の規定により要請側の長が行った応援の要請とみなすものとする。

(応援隊の派遣)

第8条 前2条の規定により応援の要請を受けた市町等(以下「応援側」という。)の長は、特別の事情がない限り、応援隊を派遣するものとする。

2 応援側の長は、応援隊を派遣するときは、要請側の長に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、第7条第3項の規定により経由することとされている代表消防機関を経由した応援要請にあっては、当該代表消防機関を経由して通知するものとする。

(応援隊の指揮)

第9条 応援隊の指揮は、要請側の長が行うものとする。

(応援経費の負担)

第10条 陸上応援に要する経費は、要請側の負担とする。ただし、次の各号に掲げる経費は、応援側の負担とする。

(1) 応援隊員の出動に係る旅費及び諸手当

(2) 車両及び機械器具の燃料費(現地で調達したものを除く。)

(3) 車両及び機械器具の修理費

(4) 消耗品の補充費(現地で調達したものを除く。)

2 航空応援に要する応援隊員の出動に係る旅費及び諸手当並びに回転翼航空機の燃料費は、原則として要請側の負担とする。

3 応援側の長は、前2項の規定により要請側の負担とされる経費を要請側の長に直接請求するものとする。

(損害賠償)

第11条 応援隊の応援に伴い発生した事故の処理に要する次の各号に掲げる経費は、要請側の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害賠償に要する経費は、応援側の負担とする。

(1) 土地、建物、工作物等に対する損害賠償

(2) 一般人の死傷に伴う損害賠償

2 前項に定める要請側の負担額は、応援側が加入する保険により支払われる金額を控除した金額とする。

(協議)

第12条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度市町等の長が協議して決定するものとする。

(委任)

第13条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町等の消防長が協議して定める。

この協定は、平成3年4月1日から施行する。

本協定の成立を証するため協定書72通を作成し、記名押印のうえ市町等において各1通を保有する。

平成3年2月13日

(平成6年7月25日締結)

この協定は、平成6年8月1日から施行する。

札幌市長 板垣武四

函館市長 木戸浦隆一

小樽市長 新谷昌明

旭川市長 坂東徹

室蘭市長 岩田弘志

釧路市長 鰐淵俊之

帯広市長 高橋幹夫

夕張市長 中田鉄治

苫小牧市長 鳥越忠行

美唄市長 滝正

芦別市長 東田耕一

江別市長 岡英雄

赤平市長 親松貞義

三笠市長 能登和夫

根室市長 大矢快治

千歳市長 梅沢健三

歌志内市長 堀内日出男

登別市長 上野晃

恵庭市長 浜垣実

伊達市長 阿部政康

広島町長 久保武

森町長 湊美喜夫

八雲町長 牧野貞一

長万部町長 西田君雄

上砂川町長 三上賢一

増毛町長 本間泰次

留辺蘂町長 坂本吾朗

白老町長 見野全

石狩北部地区消防事務組合管理者 配野定平

渡島西部広域事務組合管理者 藪内裕

南渡島消防事務組合管理者 海老澤順三

渡島東部消防事務組合管理者 飯田満

桧山広域行政組合理事長 木村信義

羊蹄山ろく消防組合管理者 宮下雄一

岩内寿都地方消防組合管理者 岩城成治

北後志消防組合管理者 阿部省吾

滝川地区広域消防事務組合組合長 吉岡清栄

岩見沢地区消防事務組合管理者 能勢邦之

深川地区消防組合管理者 藤田守也

砂川地区広域消防組合組合長 中川徳男

南空知消防組合管理者 佐藤逾

上川北部消防事務組合管理者 櫻庭康喜

士別地方消防事務組合管理者 樫木実

上川南部消防事務組合管理者 酒匂佑一

大雪消防組合管理者 水上博

上川中部消防組合管理者 大方春一

富良野地区消防組合組合長 滝口国一郎

北留萌消防組合管理者 押之見松彦

留萌消防組合管理者 五十嵐悦郎

稚内地区消防事務組合管理者 浜森辰雄

利尻礼文消防事務組合管理者 保野力雄

南宗谷消防組合管理者 三浦進

網走地区消防組合管理者 安藤哲郎

北見地区消防組合管理者 久島正

紋別地区消防組合管理者 金田武

遠軽地区広域組合管理者 小林義幸

美幌津別消防事務組合管理者 大上重文

斜里地区消防組合管理者 午来昌

西胆振消防組合管理者 岡村正吉

胆振東部消防組合管理者 谷内信雄

日高東部消防組合管理者 谷川弘一郎

日高中部消防組合管理者 種村種光

日高西部消防組合管理者 浦田豊

西十勝消防組合管理者 矢地広三

北十勝消防事務組合管理者 金子尚一

東十勝消防事務組合組合長 林照男

池北三町行政事務組合管理者 富田秋雄

南十勝消防事務組合組合長 泉耕治

釧路北部消防事務組合組合長 横山徳住

釧路東部消防組合管理者 澤田昭夫

釧路西部消防組合管理者 千葉清

根室北部消防事務組合組合長 進藤松吉

別表

地域

構成市町等

道西地域

函館市、森町、八雲町、長万部町、渡島西部広域事務組合、南渡島消防事務組合、渡島東部消防事務組合、桧山広域行政組合

道南地域

室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、白老町、西胆振消防組合、胆振東部消防組合、日高東部消防組合、日高中部消防組合、日高西部消防組合

道央地域

札幌市、小樽市、夕張市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、千歳市、歌志内市、恵庭市、広島町、上砂川町、石狩北部地区消防事務組合、羊蹄山ろく消防組合、岩内寿都地方消防組合、北後志消防組合、滝川地区広域消防事務組合、岩見沢地区消防事務組合、深川地区消防組合、砂川地区広域消防組合、南空知消防組合

道北地域

旭川市、増毛町、上川北部消防事務組合、士別地方消防事務組合、上川南部消防事務組合、大雪消防組合、上川中部消防組合、富良野地区消防組合、北留萌消防組合、留萌消防組合、稚内地区消防事務組合、利尻礼文消防事務組合、南宗谷消防組合

道東地域

釧路市、帯広市、根室市、留辺蘂町、網走地区消防組合、北見地区消防組合、紋別地区消防組合、遠軽地区広域組合、美幌・津別消防事務組合、斜里地区消防組合、西十勝消防組合、北十勝消防事務組合、東十勝消防事務組合、池北三町行政事務組合、南十勝消防事務組合、釧路北部消防事務組合、釧路東部消防組合、釧路西部消防組合、根室北部消防事務組合

北海道広域消防相互応援協定

平成3年2月13日 北海道市町村等

(平成6年8月1日施行)