○斜里地区消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会規則

昭和63年2月2日

規則第1号

(設置)

第1条 斜里地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和48年条例第13号)及び斜里地区消防組合消防報償金条例(昭和63年条例第2号)に基づき授与する賞じゅつ金並びに殉職者特別賞じゅつ金及び報償金(以下「賞じゅつ金等」という。)について適正な処理を図るため、斜里地区消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(審査委員会)

第2条 審査委員会の委員は次の者を充てる。

(1) 本部所在地の副管理者及び副管理者職務代行者

(2) 消防長

(3) 本部次長

(4) 総務課長

(5) その他管理者の指名する者

2 審査委員会の委員長は、本部所在地の副管理者とする。

3 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。

4 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

5 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。

6 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(賞じゅつ金等授与審査請求書の提出)

第3条 管理者は、条例に基づく賞じゅつ金等を授与する必要があると認めるときは、別記第1号様式の賞じゅつ金等授与審査請求書に関係する必要書類を添えて、審査委員会の委員長に提出するものとする。

(審査委員会の招集及び審査結果の通知)

第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゅつ金等授与審請求書を受けたときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって管理者に通知するものとする。

(審査委員会事務)

第5条 審査委員会の事務は、本部総務課において処理する。

(補助)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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斜里地区消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会規則

昭和63年2月2日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)