○斜里地区消防組合消防報償金条例

昭和63年2月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、斜里地区消防組合に勤務する消防吏員及び消防団員並びに消防協力者に対する報償金の授与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防吏員及び消防団員に対する報償金)

第2条 消防吏員及び消防団員が消防活動(訓練、演習等の活動を含む。)に従事中、傷害を受け、そのため死亡し、又は重度障害の状態となり、その功労が他の模範となると認められるもの又は規律、訓練及び技能が特に優秀で他の模範となると認められるものとして管理者から表彰を受けたときは、管理者は当該消防吏員又は消防団員に対し報償金を支給することができる。ただし、当該消防吏員が斜里地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和48年条例第13号)に基づき賞じゅつ金の支給を受けるとき、又は当該消防団員が、市町村非常勤消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和41年条例第2号)に基づき賞じゅつ金の支給を受けるときは、この限りでない。

2 報償金のうち殉職者報償金の額は、功労の程度に応じて50万円以上200万円の範囲内で管理者が定めるものとし、障害者報償金の額は、功労の程度並びに非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令335号。以下「政令」という。)別表第3に規定する障害の等級に応じて別表に定める額とする。ただし、殉職者報償金の支給を受ける者が既に障害者報償金の支給を受けている場合は、この額から当該支給を受けた障害者報償金の額を控除した額とする。

3 報償金は、当該消防吏員又は消防団員が死亡した場合にあっては、遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給の順位等は、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(協力者に対する報償金)

第3条 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の7第1項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定により水防に従事した者が、消防作業若しくは水防に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、障害を受けそのため死亡し、又は重度障害の状態となり、その功労が他の模範となると認められるものとして管理者から表彰を受けたときは、管理者は当該者に対し、報償金を支給することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により報償金を支給する場合に準用する。

(審査)

第4条 障害の程度及び死亡が報償金の支給の対象となるかの認定並びに報償金の授与は、消防長の申請により管理者が行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年7月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

障害者報償金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

100万円以上200万円の範囲内で管理者が定める額

第2級

90万円以上180万円の範囲内で管理者が定める額

第3級

70万円以上150万円の範囲内で管理者が定める額

第4級

60万円以上130万円の範囲内で管理者が定める額

第5級

50万円以上100万円の範囲内で管理者が定める額

第6級

30万円以上70万円の範囲内で管理者が定める額

第7級

20万円以上50万円の範囲内で管理者が定める額

第8級

10万円以上30万円の範囲内で管理者が定める額

斜里地区消防組合消防報償金条例

昭和63年2月2日 条例第2号

(平成7年7月11日施行)