○斜里地区消防組合職員住宅取得資金の助成に関する条例施行規則

昭和48年12月24日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、斜里地区消防組合職員住宅取得資金の助成に関する条例(昭和48年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による助成の申請は、別記第1号様式によるものとする。

2 前項の申請書には、償還年次表及び管理者が必要と認める書類を添付しなければならない。

(決定通知)

第3条 管理者は、条例第5条第2項の規定により助成の可否を決定したときは、別記第2号様式により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第4条 助成金は、毎年3月及び9月の2期にそれぞれ当月までの分を交付する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成19年3月1日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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斜里地区消防組合職員住宅取得資金の助成に関する条例施行規則

昭和48年12月24日 規則第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第7節 給料、手当及び旅費
沿革情報
昭和48年12月24日 規則第15号
平成19年3月1日 規則第5号