○斜里地区消防組合職員住宅取得資金の助成に関する条例

昭和48年12月24日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、職員が入居する住宅を取得した場合の建設及び買得資金(以下「取得資金」という。)の償還利息に対して助成を行い、職員の持家の促進と生活の安定を図ることを目的とする。

(助成の対象となる職員)

第2条 前条の規定による助成の対象となる職員は、本組合に5年以上継続して勤務している職員とする。ただし、斜里郡3町の職員として勤務した期間は通算する。

(助成の額)

第3条 助成の額は、取得資金のうち200万円までの額につき、その償還に要する利息の2分の1とする。

2 前項の取得資金の利率は、北海道市町村職員組合貸付規程に基づく住宅貸付金の利率を限度とし、これを下回る利率の場合はその利率とする。

3 第1項の助成の額は、取得資金借入年度の翌年度より5年で均等助成する。

(区域の制限)

第4条 住宅取得の適用区域は、組合内の通勤可能な区域とする。

(助成の申請及び決定)

第5条 助成を受けようとする職員は、管理者に申請をしなければならない。

2 管理者は、前項の申請を受けたときは、これを審査し助成の可否を決定するものとする。

(助成の停止)

第6条 管理者は、次の各号の一に該当するときは助成を停止するものとする。

(1) 懲戒免職の処分をうけたとき。

(2) 退職又は死亡したとき。

(3) 住宅の一部又は全部を第三者に貸付したとき。

(4) その他管理者が必要でないと認めたとき。

2 前項第3号の規定による場合において貸付を中止したときから助成をすることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和48年度以前に北海道市町村共済組合貸付規定に基づく住宅貸付金及び住宅金融公庫住宅建設資金の貸付をうけた者は、貸付金200万円を限度として本条例を適用する。

(昭和54年6月26日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、既に改正前の条例により助成を受けている職員に対する助成の額は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、昭和54年度より5年で均等助成するものとし、助成の額は条例第3条第1項の額から昭和53年度までに助成した額を控除した額とする。

斜里地区消防組合職員住宅取得資金の助成に関する条例

昭和48年12月24日 条例第23号

(昭和54年6月26日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第7節 給料、手当及び旅費
沿革情報
昭和48年12月24日 条例第23号
昭和54年6月26日 条例第3号