○斜里地区消防組合情報公開条例施行規則

平成19年3月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里地区消防組合情報公開条例(平成19年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理者が管理する消防行政情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この規則の施行に関しては、消防本部、消防署及びウトロ分署にあっては斜里町情報公開条例施行規則(平成9年規則第21号)、小清水分署にあっては小清水町情報公開条例施行規則(平成13年規則第1号)、清里分署にあっては清里町情報公開条例施行規則(平成12年規則第2号)を準用する。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する

斜里地区消防組合情報公開条例施行規則

平成19年3月1日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織、処務
沿革情報
平成19年3月1日 規則第11号