○斜里地区消防組合情報公開条例

平成19年3月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、住民が消防行政情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、住民の知る権利を保障し、住民の消防行政への参加を一層推進し開かれた消防行政の実現を図り、もって地方自治の本旨に即した消防行政の発展に寄与することを目的とする。

(準用)

第2条 この条例の施行に関しては、消防本部、消防署及びウトロ分署にあっては斜里町情報公開条例(平成9年条例第30号)、小清水分署にあっては小清水町情報公開条例(平成12年条例第42号)、清里分署にあっては清里町情報公開条例(平成12年条例第6号)を準用する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する

斜里地区消防組合情報公開条例

平成19年3月1日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織、処務
沿革情報
平成19年3月1日 条例第8号