○斜里地区消防組合指導救命士運用要綱

令和8年7月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斜里地区消防組合(以下「組合」という。)指導救命士の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 指導救命士は、救急隊員教育の指導者として従事することにより、救急業務の質及び救急隊員の職務意欲の向上を図り、地域MC協議会及び医療機関との連携を強化することを目的とする。

(業務内容)

第3条 指導救命士の業務内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 就業中病院実習における病院との企画・調整

(2) 救急活動全般についての教育、指導

(3) 救急救命士が行う再教育への指導・監督

(4) 事後検証事案及び特殊事案の検証

(5) 訓練等の企画立案及び訓練、指導

(6) 救急業務発展のための研究及び発表

(7) 口頭指導の医学的知識に係る通信指令員への指導

(8) その他救急業務に関する必要な指導及び業務

(要件)

第4条 指導救命士の要件は、次の各号に掲げるすべてを満たす者とする。

(1) 消防司令補以上の階級にある者

(2) 救急救命士として運用開始後、5年以上の実務経験を有する者

(3) 救急隊長として5年以上の実務経験を有する者

(4) 特定行為等について、一定の施行経験を有する者 ※別表1

(5) 医療機関において、4週間以上の病院実習を受けている者 ※別紙1

(事後検証医が所属する医療機関又は救命救急センターを設置する医療機関が望ましい)

(6) 消防署内の現任教育、講習会等での教育指導、学会での発表など、教育指導や研究発表について豊富な経験を有する者

(7) 必要な養成教育を受けている者 ※別表2

(8) 所属する消防本部の消防長が推薦し、都道府県メディカルコントロール協議会が認める者

(任命及び指導救命士の標章)

第5条 消防長は、前条の要件を満たす者について、指導救命士名簿(様式第2号)へ登録するとともに、指導救命士として任命するものとする。

2 前条の規定により指導救命士を任命したときは、指導救命士認定証(様式第1号)及び指導救命士章を交付するものとする。

3 標章は、指導救命士の認定時に貸与し、任期終了時に返納する。

4 標章は、活動服に着用し、制服への着用は行わない。

5 定められた標章等が道MCから貸与される場合は、その規定等に従い着用するものとする。

(定数及び任期)

第6条 消防長は、指導救命士を1名以上置くよう努めるものとする。

2 指導救命士の任期は3年間とする。ただし、再任を妨げない。

3 消防長は、指導救命士の任期満了や異動、退職、病気などの都合により任期を終える場合には解任するものとする。

4 指導救命士が不足し配置が困難な場合は、経験豊富な救急救命士がその役割を担うものとする。

(研修)

第7条 消防長は、救急隊員の教育上必要と認める研修等を指導救命士に受講させることができる。

この要綱は、令和8年7月1日から施行する。

別表1 一定の施行経験

19件以上

別表2 必要な養成教育


研修名

実施機関

1

指導救命士養成研修

一般財団法人救急振興財団九州研修所

2

専科教育(救急科)

消防大学校

3

指導救命士養成講習

北海道消防学校

標章(第5条関係)

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台座:ネイビーブルー(活動服ネームと同色)

縁:オレンジ

文字色:ゴールド

書体:楷書体

着用位置:活動服のネーム直上

[別紙1]

指導救命士のための病院実習内容

<到達目標>

・ 救急搬送された傷病者等の病態把握ができる。

・ 救急搬送された傷病者等の病態を説明することができる。

・ 救急搬送された傷病者等の処置を適切に行うことができる。

・ 病院実習を行っている救急救命士等の研修を、病院実習担当医と協働して取りまとめることができる。

・ シミュレーションなどの研修計画を立案することができる。

<研修内容>

1.重点的再教育に必要な下記の病態・疾患について病院研修を通して学ぶ

(1) 病態 ・循環虚脱・呼吸不全

(2) 疾患 ・急性冠症候群 ・脳卒中 ・重症喘息 ・アナフィラキシー ・外傷、急性中毒 ・妊娠 ・溺水 ・電撃症、熱傷 ・低体温 ・小児の急性疾患

2.事後検証における医学的検証

事後検証を医師とともに実施することにより医学的な検証の考え方を学ぶ。

3.症例提示・発表の方法

カンファレンスにおける発表等を通して医学的な症例提示のあり方や効果的な発表の方法を学ぶ。

4.特定行為

病院実習を通して特定行為のブラッシュアップを図る。

5.通常の病院実習中の救急救命士等への指導

救急搬入患者や入院患者の病態説明や処置の指導などを通常の病院実習中の救急救命士等に行う。指導のためには自らが十分な知識等が必要となり、それは医師等との緊密な指導関係によって習得する必要があることから、指導的救急救命士自身の研修となる。

6.病院実習・各種教育プログラム策定への参画、成人教育手法等の習得医師が行う各種教育プログラム策定へ参画する。

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斜里地区消防組合指導救命士運用要綱

令和8年7月1日 要綱第1号

(令和8年7月1日施行)