○斜里地区消防組合職員の定年等に関する条例施行規則
令和8年5月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里地区消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)に規定する斜里地区消防組合職員の定年の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年に達している者の任用)
第2条 職員の採用は、採用しようとする者が条例第3条の規定により定年に達しているときには、行うことができない。
(勤務延長)
第3条 休職、派遣等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行うことはできない。
(勤務延長職員の職名)
第4条 勤務延長職員の職名は次のいずれかの職名から任命する。
(1) 主幹
(2) 係長
(3) 主査
(4) 主任
(辞令の交付)
第5条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(職員への周知)
第6条 任命権者は、職員に係る定年・定年退職日・勤務形態及び給与に関する事項について適当な方法によって職員に周知しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和8年5月1日から施行する。