○斜里地区消防組合懲戒処分公表基準

令和8年4月1日

1 公表対象

次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分

2 公表内容

事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の非処分者の属性に関する情報を個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。

3 公表の例外

被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害する恐れがある場合等1及び2によることが適当でないと認められる場合は、1及び2にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。

4 公表時期

懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。

5 公表方法

記者クラブ等への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。

斜里地区消防組合懲戒処分公表基準

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第2節 分限、懲戒
沿革情報
令和8年4月1日 種別なし