○斜里地区消防組合消防本部消防職員委員会の組織及び運営の基準
平成8年10月1日
(目的)
第1条 この基準は、消防職員委員会(以下「委員会」という)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会設置の趣旨)
第2条 委員会は、消防職員間の意志疎通を図るとともに、消防事務の運営に職員の意志を反映しやすくすることにより、職員の士気を高め、もって消防事務の円滑な運営に資することを目的とする。
2 委員会は、消防組織法上「消防本部の組織」(消防組織法第10条第2項)の一部として位置付けする。
3 委員会は、消防本部に置くものであり、その組織及び運営に関し必要な事項は、消防庁告示に従い規則で定める。
(委員長)
第3条 委員長は、消防長に準ずる職のうち規則で定めるものにある職員のうちから消防長が指名する。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は特に定めないものとし、その職にあるかぎり在任する。
(委員の定数)
第5条 委員会の定数は、消防本部及び消防署の組織を区分し、当該組織の区分(以下「組織区分」という)ごとに定める。
2 組織区分は、標準的な規模の消防本部及び消防署の組織における委員定数の考え方を参照し、斜里地区消防組合を構成する関係町の組織実態に応じた組織区分とするものとし、委員は各組織区分ごとに2人とし、委員の総定数は10人とすることを基本とする。
3 前項に規定する委員の総定数は、消防本部及び消防署の組織の実態に応じ増減することができるものとする。
この場合において、委員の総定数は原則として20人を超えないものとする。
(委員の指名)
第6条 消防長は、組織区分ごとに当該組織区分に所属する消防職員のうちから委員を指名する。この場合において、組織区分ごとに指名する委員の半数については、当該組織区分に所属する消防職員の推薦に基づき指名する。
2 職員による委員の推薦は、話し合い、選挙等いかなる方法によってもよいが、立候補制や運動行為・それに伴う投票等の「選挙」は認めない。
3 消防長は、推薦に基づかない委員の指名について、管理職を若干含める。
4 委員の指名は、辞令の交付をもって行う。
(委員の任期)
第7条 委員の任期における「2期2年限度」については、引き続き2年を超える場合であることをいう。
(意見取りまとめ者)
第8条 意見取りまとめ者は、委員会の効果的かつ円滑な運営を図るため、職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出するほか、委員会制度の運用に関する意見を述べることを可能とする仕組みとして創設された趣旨にかんがみ、組織区分ごとに「意見取りまとめ者」を置く。
2 意見取りまとめ者は、組織区分の委員定数の半数を基本とすることにかんがみ、定数については5人を基本とする。
3 意見取りまとめ者は、職員の話し合い等適宜の方法により推薦を行い、消防長は辞令をもって指名を行う。
4 意見取りまとめ者の任期は、異なった組織区分における指名であっても、通算して引き続き2期を超えて在任することができなく、また、公平公正な立場から提出された意見を審査する委員と、職員側の立場での役割をはたす「意見取りまとめ者」との兼任はできない。
(消防職員の意見の提出)
第9条 意見取りまとめ者は、職員の意見をとりまとめを職務とし勤務時間中に行い、その意見を委員会の庶務を所掌する総務課を通じて委員会に提出する。
2 職員が提出できる意見は、消防組織法第17条第1項各号に掲げる事項の範囲内に限る。
3 委員会での審議事項に該当するか否かの判断は、消防長が行うものであるが、通常は委員会の庶務を担当する総務課において行う。
4 職員から提出された意見が、委員会での審議事項に該当しない場合には、意見を提出した職員に対してその旨を伝える。
5 職員が意見を提出する場合は、複数の職員の連名による提出もできるものとし、また、委員会での審議に当っては提出者の氏名を明らかにしないで審議を行う。
(委員会の会議及び議事)
第10条 委員会の会議は、委員長及び委員によって行う。
2 委員長及び委員は、あらかじめ委員長が定めた審議時間の範囲内に審議を終えるよう効率的な審議に努める。
3 委員長は、職員から提出された意見について、その現況等をあらかじめ事務局又は担当課長に調査をさせ、委員会に報告させる。
4 職員からの意見をうけて消防長が具体的に処理するためには予算措置が必要となることが多いことから、予算編成作業を勘案して毎年度前半に開催することとし、必要都度及び意見の提出が無い場合においても通常の例として委員会の会議を開く必要がある。
(委員会の意見)
第11条 委員会は、次に定める区分に分類した審議の結果を得て、消防長に対し意見を述べる。
(1) 実施することが適当である。
(2) 諸課題を検討する必要がある。
(3) 実施は困難と考える。
(4) 現行通りでよい。
(消防長の措置)
第12条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重して対処するよう努める。
2 消防長は、委員会の消防長に対する意見及び消防長の措置の結果の趣旨を職員に周知する。
(雑則)
第13条 この基準に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この基準は、平成8年10月1日から実施する。
附則(平成17年8月1日)
この基準は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日)
この基準は、平成18年7月1日から施行する。