○斜里地区消防組合職員の交通事故等の審査に関する内規
平成18年9月20日
内規第1号
(適用職員)
第1条 この内規は、斜里地区消防組合消防本部、消防署及びウトロ分署に所属する職員に適用するものとする。
(審査委員会の設置及び構成)
第2条 任命権者の諮問に応じ、審査の公平を期すため、斜里地区消防組合職員審査委員会(以下「委員会」という。)置く。
2 委員会の構成は、本部職員の審査にあたっては、本部の次長、総務課長、消防課長及び予防課長とする。ただし、派遣職員の場合は、派遣を受けた町の分署長を加えるものとする。
また、本部職員以外の審査にあたっては、消防署の署長、次長、総務課長、消防課長、予防課長及びウトロ分署長とする。
3 委員会の委員長は、本部次長(消防署長)がこれにあたる。
4 委員会の事務は、本部総務課が行う。
(評点の方法)
第3条 水害、火災、救急又は人命救助等緊急出動時における交通事故等で、特に必要と認めた場合は、評点を軽減することができる。
(監督者の処分)
第4条 交通事故等が公務上のものであるときは、次の区分による。
(1) 係及び係長職の交通事故等の場合 課長
(2) 課長職の交通事故等の場合
本部職員の場合 本部次長及び消防長
本部職員以外の場合 消防署の次長、署長及び消防長
(3) 消防長の交通事故等の場合 副管理者及び管理者
(準用)
第5条 この内規に定める以外の事項に関しては、斜里町職員の交通事故の審査に関する規程(昭和55年12月25日規程第8号)を準用する。
ただし、これにより難い部分があるときは、必要に応じ管理者又は副管理者が別に定めることができる。
附則
1 この内規は、公布の日から施行し、平成18年9月20日から適用する。
2 斜里町職員の交通事故の審査に関する規程等を準用する内規(平成10年12月1日制定)は、平成18年9月19日をもって廃止する。