○斜里地区消防組合消防本部、消防署(ウトロ分署)職員の主任登用内申等に関する取扱要領

1 目的

この要領は、斜里地区消防組合消防本部事務分掌規則(昭和48年規則第3号)第6条第2項並びに斜里地区消防組合消防署等事務分掌規則(昭和48年規則第4号)第9条第2項の規定に基づく主任の登用内申方法等を定め、もって職員の公平及び適正昇格と業務の能率的執行に資することを目的とする。

2 内申対象者

主任登用内申の対象者は、毎年行政職給料表3級11号俸以上に達するもので、次に掲げる事項に該当し勤務成績が良好な者とする。

(1) 複数の職員(臨時及び委託職員を含む)が配属されている担当で業務の専門又は、分担上係長等を補佐する責任が必要であると判断されるとき。

(2) その他業務の性質上、特に個人的責任が要求され、管理者が必要と認める者。

3 内申者

主任登用の内申者は、次によるものとする。

(1) 消防本部は次長

(2) 消防署(ウトロ分署)は署長

4 内申の方法及び時期

内申者は、翌年度に登用する主任対象者の内申書を別紙により作成し、毎年12月20日までに消防長に提出するものとする。

5 主任対象者の調整

消防長は、主任対象者の公正かつ適正内申を図るため、提出のあった内申書を審査し、総合調整を図るものとする。

6 主任の任用とその時期

主任の任用は、消防長が決定しその発令日は、その者の普通昇級日とする。

1 施行期日

この要領は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 経過措置

(1) 昭和61年度における主任登用内申時期は、昭和61年12月27日までとする。

(2) 昭和61年4月1日をもって主任に任用されるべき者の任用は、昭和61年5月1日とする。

この要領は公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

画像

斜里地区消防組合消防本部、消防署(ウトロ分署)職員の主任登用内申等に関する取扱要領

 年番号なし

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第1節 定数、任用
沿革情報
年番号なし