○北海道広域消防相互応援協定に基づく申し合せ(対釧路北部消防事務組合)
平成3年2月18日
北海道広域消防相互応援協定(平成3年4月1日施行。以下『協定』という。)第13条の規定に基づき、相互応援の実施に関する必要事項について、次のとおり申し合せる。
1 境界地域等での応援の方法
協定第7条によるほか、次のとおりとする。
(1) 火災出動
消防本部行政区域境界線に隣接し、行政区域を特定できない地域で発生した火災を受報又は覚知したときは、要請側の長から応援の要請があったものとして必要車両が出動するものとする。
(2) 救助・救急出動
消防本部行政区域境界線に隣接し、行政区域を特定できない地域で発生した救急救助事故を受報又は覚知したときは、要請側の長から応援の要請があったものとして必要車両が出動するものとする。
(3) 要請側の長への連絡
(1)及び(2)により出動した応援側の長は、災害の概要、応援出動時間、患者搬送医療機関名等、必要な事項について要請側の長へ速やかに連絡するものとする。
2 応援消防力の範囲
近隣応援申し合せによる応援消防力の範囲は、北海道広域消防相互応援協定に基づく登録にかかわらず、ポンプ車(タンク車含む。)、資機材については保有消防力の半数を上限として出動することとし、また特殊車両については応援側保有消防力の範囲において出動するものとする。
3 搬送先医療機関
(1) 救急事故に応援出動した場合の患者等搬送医療機関は、傷病者又は付添い人の希望する応援側行政区域又は要請側行政区域に所在する医療機関を優先し、その他の場合は、応援側の判断により応援側行政区域又は、要請側行政区域に所在する医療機関とする。
(2) 要請側行政区域に所在する医療機関へ搬送する場合は、要請側行政区域の消防機関が、当該医療機関に傷病者の搬送について連絡するものとする。
4 申し合せ事項の施行日は協定の施行日とする。
平成3年2月18日
斜里地区消防組合
消防長 畔木計佳
釧路北部消防事務組合
消防長 伊藤聖治