○斜里地区消防組合消防団員に対する装備品等の給与及び貸与に関する規則

昭和48年3月24日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、斜里地区消防組合消防団員の服制に関する規則(昭和50年規則第3号)第2条第1項の規定に基づき斜里地区消防組合消防団員に対する装備品等の給与及び貸与(以下「給、貸与」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(装備品等の給、貸与)

第2条 消防団員に対し給、貸与する装備品等は別表のとおりとし、消防団の装備の基準(昭和63年消防庁告示第3号)に基づくもの及びその他必要なものとする。

(特殊な装備品の給、貸与)

第3条 勤務の性質により必要がある場合には特殊の装備品を給、貸与することができる。

(給、貸与品の返納)

第4条 消防団員が消防団員でなくなった場合には、使用期間中の給、貸与品を返納しなければならない。

(代品の給、貸与)

第5条 消防団員が使用期間中に給、貸与品の全部又は一部を滅失し、若しくはき損した場合にはそれぞれ代品を給、貸与する。ただし、滅失又はき損の事由が本人の故意又は過失による場合には、それぞれ代品を弁償しなければならない。

(給、貸与品の記録)

第6条 消防長は給、貸与をしたときはその種類、期間及び員数等を明らかにするため装備品、給、貸与品台帳によりその経過を記録しなければならない。

(転貸、処分の禁止)

第7条 装備品の給、貸与を受けたものは、装備品を他人に使用させ又は処分してはならない。

(保全の義務)

第8条 装備品等の給、貸与を受けたものは、給、貸与期間中その維持保全に努めるとともに補修を自己の負担においてしなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。

(昭和60年12月3日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年6月19日規則第4号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成13年12月10日規則第2号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

別表

項目

装備

品種

員数

使用年限

冬服

1

損傷、汚損状況により適宜交換する。(以下同じ)

女性団員については、冬服、夏服、活動服、雨衣等(安全帽除く)について同様とする。

甲種衣

1

下衣

1

夏服

夏帽

1

夏上衣

1

夏下衣

1

活動服

アポロキャップ

1

活動上衣

1

活動ズボン

1

雨衣等

雨衣

1

安全帽

1

1

防火衣等

防火帽

1

防火衣

1

防火用長靴

1

防寒続服

1

その他必要なもの

画像

斜里地区消防組合消防団員に対する装備品等の給与及び貸与に関する規則

昭和48年3月24日 規則第14号

(平成14年1月1日施行)