○斜里地区消防組合防火対象物定期点検・防災管理点検報告制度要綱

(目的)

第1条 この要綱は、防火対象物及び防災管理対象物の管理について権原を有する者に対し、防火管理業務及び防災管理業務の徹底を図ることを義務づけるほか、一定の基準に適合している防火対象物及び防災管理対象物に対しては、その旨の「表示」をさせることにより、外見では判断が不可能な防火対象物及び防災管理対象物の消防法令の基準適合状況について、利用者が容易に判断できるよう情報を提供しようとするものである。

(点検を要する対象物)

第2条 消防法(以下「法」という。)第8条第1項に掲げる防火対象物で、消防法施行令(以下「令」という。)別表第一の防火対象物のうち、防火対象物定期点検については特定防火対象物のうち次の各号に掲げるものとする。又、防災管理点検については第2項各号及び第3項に掲げるものとする。

① 収容人員が300人以上のもの

② 収容人員が30人以上300人未満で、避難階以外の階(1階及び2階を除くものとし、消防法施行規則(以下「規則」という。)第4条の2の2に定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分をいう。)に特定の用途(令別表第一(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる防火対象物)に供される部分が存するもので、かつ、当該階から避難階又は地上に直通する階段が1箇所のもの(屋外に設けられた階段、特別避難階段又は消防庁長官が定める階段(平成14年消防庁告示第7号の階段)は除く。)

2 防災管理点検については、次に掲げるものとする。

① 令別表第一の防火対象物のうち、1項から4項まで、5項イ、6項から12項まで、13項イ、15項及び17項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で、次のいずれかに該当するもの。

イ 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの

ロ 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの

ハ 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの

② 令別表第一16項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、次のいずれかに該当するもの。

イ 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、次に掲げるもの。

(1) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が11階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が1万平方メートル以上のもの

(2) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が10階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部又は一部が5階以上10階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が2万平方メートル以上のもの

(3) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

ロ 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの。

(1) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が5階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が2万平方メートル以上のもの

(2) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

ハ 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が5万平方メートル以上のもの。

3 令別表第一の防火対象物のうち、16項の2に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの。

(点検基準)

第3条 防火対象物定期点検報告制度に係る点検基準は別記1、防災管理点検報告制度に係る点検基準は別記4のとおりとする。

(点検項目及び方法)

第4条 防火対象物定期点検報告制度に係る点検項目及び方法は別記2、防災管理点検報告制度に係る点検項目及び方法は別記5のとおりとする。

(防火対象物定期点検報告制度の点検基準を緩和される対象)

第5条 点検基準を緩和される対象は、次の各号に掲げるとおりとする。

① 同一敷地内に2以上の防火対象物があり、令第2条の規定により一の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、特定用途に掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないものとする

② 開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されている場合において、その区画された部分が特定用途に掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分とするもの

(緩和される対象の点検基準)

第6条 前条の緩和される対象の点検基準は、別記1(4)から(9)とする。

(点検実施者)

第7条 防火対象物定期点検に係る点検実施者は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することが出来る講習であって、法人で総務大臣が登録するもの(以下「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(以下「免状」という。)の交付を受けている者とする。

① 法第17条の6に規定する消防設備士で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備又は点検について3年以上の実務の経験を有する者

② 規則第31条の6第6項に規定する消防設備点検資格者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検について3年以上の実務の経験を有する者

③ 法第8条第1項に規定する防火管理者で、3年以上その実務の経験を有する者

④ 令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第2号イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有する者(前号に掲げるものを除く。)

⑤ 建築基準法第5条第1項に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として2年以上の実務の経験を有する者

⑥ 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の20第1項に規定する特殊建築物等調査資格者で、特殊建築物等の調査について5年以上の実務の経験を有する者

⑦ 建築基準法施行規則第4条の20第3項に規定する建築設備検査資格者で、建築設備の検査について5年以上の実務の経験を有する者

⑧ 建築士法第2条第2項に規定する1級建築士又は同条第3項に規定する2級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務の経験を有する者

⑨ 建築士法施行規則第17条の18に規定する建築設備士で、5年以上その実務の経験を有する者

⑩ 市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について、1年以上の実務の経験を有する者

⑪ 市町村の消防職員で、5年以上その実務の経験を有する者(前⑩に掲げる者を除く。)

⑫ 市町村の消防団員で、8年以上その実務の経験を有する者

⑬ 建築基準法第2条第33号に規定する特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について、5年以上の実務の経験を有する者

⑭ 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者

2 防災管理点検資格者は、次の各号のいずれかに該当する者で、防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することが出来る講習であって、登録講習機関の行うものの課程を修了し、当該登録機関が発行する防災管理対象物の点検に関し、必要な知識及び技能を修得したことを証する免状の交付を受けている者とする。

① 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第1項に規定する防災管理者で、3年以上その実務の経験を有する者

② 令第47条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習の課程を修了した者で、防災管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)

③ 市町村の消防職員で、防災管理に関する業務について1年以上の実務の経験を有する者。

④ 市町村の消防職員で、5年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)

⑤ 市町村の消防団員で、8年以上その実務の経験を有する者

⑥ 防火対象物点検資格者で、防火対象物の点検について3年以上の実務の経験を有する者

⑦ 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者

(点検期間)

第8条 1年に1回とする。

(点検報告等)

第9条 管理権原者は、消防長又は消防署長へ防火対象物定期点検の点検結果を報告するときは、「防火対象物点検結果報告書」(様式第1号)に「防火対象物点検票」(様式第2号)を添付するものとする。なお、(様式第2号)の「地震防災対策強化地域に所在する防火対象物」の項目については、当組合内において、規則第3条第4項に規定する大規模地震対策特別措置法は適用されないことから、告示第12号第1第15号に規定する基準は適用されないため、これに係る項目を省略することとする。(次項(様式第6号)においても同様とする。)

2 管理権原者は、消防長又は消防署長へ防災管理点検の点検結果を報告するときは、「防災管理点検結果報告書」(様式第5号)に「防災管理点検票」(様式第6号)を添付するものとする。

(特例認定)

第10条 防火対象物の使用が開始されてから、一定期間以上継続して消防法令を遵守している防火対象物については、防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、消防長又は消防署長の行う特例認定に係る検査(別記3)の結果、消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合に、点検報告義務を免除することとするもの。

防災管理対象物については、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項に基づく申請により、消防長又は消防署長が行う特例認定に係る検査(別記6)の結果、消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合に、点検報告義務を免除することとするもの。

2 防火対象物定期点検について特例を受けようとするものは、法第8条の2の3第2項の規定に基づき、防火対象物点検報告特例認定申請書(規則第4条の2の8第2項に基づく様式)に法第8条の2の3第2項の規定に基づく書類を添付し消防長又は消防署長に申請するものとする。

防災管理点検について特例を受けようとするものは、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定に基づき、防災管理点検報告特例認定申請書(規則第51条の16第2項に基づく様式)に法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定に基づく書類を添付し消防長又は消防署長に申請するものとする。

3 消防長又は消防署長は法第8条の2の3第3項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定したとき又は認定しないことを決定したときは、防火対象物については(様式第3号)に定める「(認定・不認定)通知書」、防災管理対象物については(様式第7号)に定める「(認定・不認定)通知書」により、それぞれその旨を申請者に通知しなければならないものとする。

4 認定を受けた防火対象物(以下「認定防火対象物」という。)及び認定を受けた防災管理対象物(以下「認定防災管理対象物」という。)について、それぞれの管理について権原を有する者に変更があった場合、当該変更前の権原を有する者は、認定防火対象物にあっては法第8条の2の3第5項の規定に基づく「管理権原者変更届出書」(規則第4条の2の8第7項の規定に基づく様式)、認定防災管理対象物にあっては、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定に基づく「管理権原者変更届出」(規則第51条の16第2項の規定に基づく様式)を消防長又は消防署長に提出するものとする。

5 防火対象物の特例認定の申請開始は平成15年1月1日とし、認定の効力は平成15年10月1日から、防災管理対象物の特例認定申請開始は平成25年2月1日とし、認定の効力は平成25年4月1日からとする。

(特例認定の要件)

第11条 防火対象物及び防災管理対象物の特例認定の要件は、次に掲げるとおりとする。

① 申請者が当該防火対象物又は当該防災管理対象物の管理を開始してから3年以上経過していること。

② 過去3年以内において、次のいずれにも該当しないこと。

イ 当該防火対象物又は当該防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について消防法令等に違反したことにより命令を受けたことがあり、また、受けるべき事由が現にあること。

ロ 特例認定の取消しを受けたことがあり、また、受けるべき事由が現にあること。

ハ 当該防火対象物又は当該防災管理対象物の点検若しくは報告がされなかったことがあり、又は虚偽の報告を行ったことがあること。

ニ 点検の結果、防火対象物点検資格者又は防災管理点検資格者により、それぞれ点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。

③ 消防法令の遵守の状況が優良なものとして、次の基準に適合しているもの。

イ 当該防火対象物又は当該防災管理対象物がそれぞれ点検基準に適合していること。

ロ 消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されていること。

ハ 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検、報告を遵守していること。

ニ 消防法令に規定する事項に関し、市町村長が定める基準に適合していること。

(特例認定の失効)

第12条 次の各号に掲げるいずれかに該当することとなったときは、当該認定はその効力を失うものとする。

① 認定を受けてから3年を経過したもの。

② 管理について権原を有する者が変更されたもの。

(特例認定の取消し)

第13条 消防長又は消防署長は、特例認定を受けた防火対象物又は防災管理対象物について、次に掲げるいずれかに該当することとなったときは、当該認定を取り消さなければならないものとする。

① 偽りその他不正な手段により、当該認定を受けたことが判明したとき。

② 当該防火対象物又は当該防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法令に違反し、命令がされたこと又はされるべき事由が現にあること。

③ 第11条「特例認定の要件」第3号イからの基準に適合しなくなったとき。

2 消防長又は消防署長は、当該認定を取り消さなければならないものと決定したときは、防火対象物については法第8条の2の3第6項の規定に基づき、(様式第4号)「防火対象物特例認定取消書」により、防災管理対象物については法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づき、(様式第8号)「防災管理特例認定取消書」により、それぞれその旨を申請者に通知しなければならないものとする。

(表示)

第14条 点検を行った防火対象物及び防災管理対象物が、点検基準に適合している場合、又は特例認定を受けた場合については、利用者に当該防火対象物及び当該防災管理対象物の消防法令の適合情報を提供するため、それぞれ次の各号に掲げるとおり、点検済証又は認定証を付することができるものとすること。

① 防火対象物の点検基準に適合していると認められた場合は、法第8条の2の2第2項の規定に基づき、規則第4条の2の7第2項に規定する規則別表第1の様式「防火基準点検済証」を表示することができるものとする。又、防災管理対象物の点検基準に適合していると認められた場合は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第2項の規定に基づき、規則第51条の15に規定する規則別表第5の様式「防災基準点検済証」を表示することができるものとする。

② 防火対象物の特例の認定を受けた場合は、法第8条の2の3第7項の規定に基づき、規則第4条の2の9第1項に規定する規則別表第1の2の様式「防火優良認定証」を表示することができるものとする。又、防災管理対象物の特例の認定を受けた場合は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第7項の規定に基づき、規則第51条の17に規定する規則別表第6の様式「防災優良認定証」を表示することができるものとする。

③ 防火対象物定期点検及び防災管理点検の双方の対象となっている防災管理対象物において、双方の点検基準に適合していると認められた場合は、法36条第4項の規定に基づき、規則第51条の18第2項に規定する規則別表第7の様式「防火・防災基準点検済証」を表示することができるものとする。又、当該防災管理対象物において双方の特例の認定を受けた場合は、法第36条第5項の規定に基づき、規則第51条の19第1項に規定する規則別表第8の様式「防火・防災優良認定証」を表示することができるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、施行に必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(斜里地区消防組合防火対象物定期点検報告制度要綱の廃止)

2 斜里地区消防組合防火対象物定期点検報告制度要綱(平成15年要綱第4号)は、平成25年3月31日をもって廃止する。

(令和3年2月5日要綱)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日要綱第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(別記1) 防火対象物定期点検報告制度点検基準

防火管理の状況、消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置等、火災予防上必要な点検基準は次表のとおりである。


点検基準

該当の有無

判定

(1)

消防長又は消防署長に消防計画及び防火管理者選任(解任)の届出がなされていること。

有・無

適・不適

(1の2)

自衛消防組織の設置が必要な防火対象物にあっては、当該設置の旨の届出がされていること。

有・無

適・不適

(2)

防火管理に係る消防計画に基づく事項が適切におこなわれていること。

有・無

適・不適

(3)

管理について権原が分かれている防火対象物については、共同防火管理協議事項を定め、消防長又は消防署長に届けられ、同事項が適切に行われていること。

有・無

適・不適

(4)

避難通路、避難口及び防火戸等の管理について、避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されていないこと。

有・無

適・不適

(5)

防炎対象物品の使用を要するものに、防炎性能を有する旨の表示が付されていること。

有・無

適・不適

(6)

圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等火災予防上又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合には、その届出がなされていること。

有・無

適・不適

(7)

消防用設備等及び特殊消防用設備等が防火対象物の用途、構造及び規模に応じ設置されていること。

有・無

適・不適

(8)

消防用設備等及び特殊消防用設備等を設置した場合に、必要な届出がなされ、消防長又は消防署長の検査を受けていること。

有・無

適・不適

(9)

消防法又は消防法に基づく命令に規定する事項で市町村長が定めること。

有・無

適・不適

(別記2)

(点検要領)

点検要領は、次のとおりとする。

なお、この点検要領において、法は消防法、令は消防法施行令、規則は消防法施行規則をそれぞれいうものとする。

第1 一般的留意事項

1 点検に際しては、原則として防火管理者等の関係者の立会いを求めること。

2 各点検項目において、点検時の判定が否の状態であっても、点検実施中に改善して判定が適の状態となったものについては、改善内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入するとともに判定を適とすることができること。

3 点検の際、判定の適否と関係のない事項であっても、火災予防上の問題のある事項については、防火管理者等の関係者で立会いをする者(以下「立会者」という。)にその事項及び改善方法について助言するとともに、その旨を点検票の「備考」欄に記入すること。

4 「備考」又は「状況及び措置内容」の欄に記入できない場合は、その内容を記入した書類を添付すること。

5 点検する防火対象物が令第2条及び令第8条を適用されているか必要に応じ確認すること。

6 規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき市町村長が定める基準について、市町村規則等により確認すること。

第2 消防計画

1 留意事項

(1) 点検項目のうち、消防計画に定められた項目を消防計画に定められた内容に照らして点検すること。

(2) 防火管理維持台帳により消防計画における点検等の状況について確認すること。

(3) 消防計画の内容が防火対象物の実態に適合していないと認められる場合は、立会者に計画の変更を助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(4) 「地震防災対策強化地域に所在する防火対象物」の項目については、当組合内において、規則第3条第4項に規定する大規模地震対策特別措置法は適用されないことから、告示第12号第1第15号に規定する基準は適用されないため省略する。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

届出

防火管理者選任(解任)

1 防火管理者選任(解任)届出書の写しにより確認すること。

2 届け出されている防火管理者が人事異動等により異動していないか、関係のある者の聴取及び従業員名簿等により確認すること。

1 当該防火対象物の防火管理者として必要な資格を有している者が選任されていること。

2 選任された防火管理者が現に存すること。

3 防火管理者選任(解任)届出書が出されていること。

4 防火管理者が変更した場合に、防火管理者選任(解任)届出書が出されていること。

消防計画作成(変更)

消防計画作成(変更)届出書の写しにより確認すること。

1 消防計画が作成されていること。

2 消防計画作成(変更)届出書が出されていること。

3 消防計画に定められた事項を変更した場合に消防計画作成(変更)届出書が出されていること。

自衛消防組織の設置

自衛消防組織の設置状況を、自衛消防組織設置(変更)届出書の写しにより確認すること。

1 自衛消防組織が設置されていること。

2 自衛消防組織設置(変更)届出書が出されていること。

3 自衛消防組織を変更した場合に、自衛消防組織設置(変更)届出書が出されていること。

4 自衛消防組織設置(変更)届出書に記載された統括管理者が現に存すること。

5 統括管理者が必要な資格を有していること。

6 自衛消防組織設置(変更)届出書に記載された資機材が現に存すること。

消防計画

自衛消防の組織

1 消防計画に定められた自衛消防の組織に係る事項について確認すること。

2 自衛消防の組織の編成員(自衛消防の組織を編成する者をいう。以下同じ。)が防火対象物に勤務し、又は居住していることを確認すること。

3 自衛消防の組織の編成員の聴取により、任務分担等の把握の状況について確認すること。

4 消防計画に定められた自衛消防の組織に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。

1 自衛消防の組織の任務分担及び指揮命令系統が、編成員に把握されていること。

2 自衛消防の組織の編成員が現に存すること。

火災予防上の自主検査

1 消防計画に定められた火災予防上の自主検査に係る事項について確認すること。

2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、火災予防上の自主検査に関する実施の状況について確認すること。

3 自主検査の箇所の状態について目視により確認すること。

4 消防計画に定められた火災予防上の自主検査に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められたところにより、自主検査の実施項目に係る検査が実施されており、その結果、不備があった場合に必要な措置が実施されていること。

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備

1 消防計画に定められた消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に係る事項について確認すること。

2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関する実施の状況について確認すること。

3 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備の箇所の状況について目視により確認すること。

4 消防計画に定められた消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。

なお、消防法第17条の3の3の規定に基づく点検及び報告の対象となる事項を除く。

消防計画に定められたところにより、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検項目に係る点検が実施されており、その点検の結果、不備があった場合に、必要な整備等が実施されていること。

なお、消防法第17条の3の3の規定による点検及び報告の対象となる事項を除く。

避難施設の維持管理及びその案内

1 消防計画に定められた避難施設の維持管理及びその案内に係る事項について確認すること。

2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、避難施設の維持管理に関する実施の状況について確認すること。

3 避難経路の案内が掲示されている場合は、当該掲示板について確認すること。

4 避難施設の管理の状態を目視により確認すること。

5 消防計画に定められた避難施設の維持管理及びその案内に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。

1 消防計画に定められたところにより、避難施設の維持管理が実施されていること。

2 消防計画に定められた案内に関する事項が、関係のある者に把握されていること。

防火上の構造の維持管理

1 消防計画に定められた防火上の構造の維持管理に係る事項について確認すること。

2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、防火上の構造の維持管理に関する実施の状況について確認すること。

3 防火上の構造の維持管理の状態について目視により確認すること。

4 消防計画に定められた防火上の構造の維持管理に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められたところにより、防火上の構造に係る維持管理が実施されていること。

収容人員の適正化

1 消防計画に定められた定員の遵守その他収容人員の適正化に係る事項について確認すること。

2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、定員の遵守その他収容人員の適正化に関する実施の状況について確認すること。

3 消防計画に定められた定員の遵守その他収容人員の適正化に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められたところにより、定員その他収容人員が適正に管理されていること。

防火管理上必要な教育

1 消防計画に定められた防火管理上必要な教育に係る事項について確認すること。

2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、防火管理上必要な教育の実施状況について確認すること。

3 関係のある者の聴取により、教育内容の把握の状況について確認すること。

4 消防計画に定められた防火管理上必要な教育に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められたところにより、教育が実施されていること。

消火、通報及び避難の訓練その他必要な訓練

1 消防計画に定められた消火、通報及び避難の訓練その他必要な訓練に係る事項について確認すること。

2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、消火、通報及び避難の訓練その他必要な訓練の実施の状況について確認すること。

3 消防計画に定められた消火、通報及び避難の訓練その他必要な訓練に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。

4 令別表第1(4)項のうち延べ面積1000m2以上のもの又は3階以上の階で収容人員の合計が30人以上のもの((16)項イにある該当部分を含む。)、令別表第1(5)項イのうち階数が3以上で、法第8条の適用があるもの((16)項イにある該当部分を含む。)、令別表第1(6)項イのうち病院及び(6)項ロのうち規則第13条第2項で定めるもので、法第8条に定める防火管理者の選任を要する施設((16)項イにある該当部分を含む。)、高層建築物(高さ31mを超える建築物)で構成用途が主に事務所及び飲食店舗である複合用途防火対象物であって、それぞれ「物品販売店舗等における防火管理体制指導マニュアル」(平成2年6月4日消防予第63号予防課長通知)、「旅館・ホテル等における夜間の防火管理体制指導マニュアル」(昭和62年8月1日消防予第131号予防課長通知)、「社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導マニュアル」(平成元年3月31日消防予第36号予防課長通知)、「高層複合用途防火対象物における防火管理体制指導マニュアル」(平成3年5月14日消防予第98号予防課長通知)に基づく訓練を実施している場合は、その結果を確認するとともに、点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

消防計画に定められたところにより、消火、通報及び避難の訓練その他必要な訓練が実施されていること。

消防機関との連絡

1 消防計画に定められた消防機関との連絡に係る事項について確認すること。

2 関係のある者の聴取により、消防機関との連絡の把握の状況について確認すること。

3 消防計画に定められた消防機関との連絡に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められたところにより、消防機関との連絡がされており、かつ、連絡を行うことが、各担当者に把握されていること。

工事中の火気使用又は取扱いの監督

1 消防計画に定められた工事中の立会いその他火気使用又は取扱いの監督に係る事項について確認すること。

2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、工事中の立会いその他火気使用又は取扱いの監督に関する実施の状況について確認すること。

3 工事中の消防計画を作成した場合にあっては、「工事中の防火対象物に関する消防計画について」(昭和52年消防予第204号予防救急課長通知)に基づき、おおむね次に掲げる内容が定められていることを確認すること。

なお、作成した工事中の消防計画を消防機関に提出した場合を除く。

(1) 工事中使用する引火性爆発性物品の管理に関する事項

(2) 溶接器具、バーナーその他火気使用設備器具の使用の際の管理に関する事項

(3) 喫煙その他火気の管理に関する事項

(4) 火災発生時において当該建物内で作業中の者全員に対する連絡・避難に関する事項

(5) 消防機関への通報に関する事項

(6) 避難施設等及び消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの工事期間に関する事項

(7) 機能の確保に支障を生ずる避難施設等及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類、箇所及び代替措置の概要に関する事項

(8) 持ち込む資材及び機械器具の種類、量、堆積方法及び持ち込む期間、管理方法に関する事項

(9) 工事に係る部分の工事完了後の状況に関する事項

(10) その他防火上又は避難上の措置に関する事項

工事中の場合は、消防計画に定められたところにより、工事中の立会いその他火気使用又は取扱いの監督が実施されていること。

防火管理に関し必要な事項

1 防火管理に関し必要な事項として消防計画に定められている場合、当該定められた事項について確認すること。

2 関係のある者の聴取により、防火管理に関し必要な事項として定められた事項の実施の状況について確認すること。

3 消防計画に定められた防火管理に関し必要な事項が防火対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められた事項が実施されていること。

自衛消防組織

活動要領

1 消防計画に定められた消防機関への通報、消火、避難誘導その他火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に係る事項について確認すること。

2 自衛消防組織の要員の聴取により、消防計画に定められた消防機関への通報、消火、避難誘導その他火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領の把握状況について確認すること。

3 消防計画に定められた消防機関への通報、消火、避難誘導その他火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領が、防火対象物の実態に、適合しているか確認すること。

消防計画に定められた消防機関への通報、消火、避難誘導その他火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に係る事項が自衛消防組織の要員に把握されていること。

要員の教育及び訓練

1 消防計画に定められた自衛消防組織の要員の教育及び訓練に係る事項について確認すること。

2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により自衛消防組織の要員の教育及び訓練の状況について確認すること。

3 消防計画に定められた自衛消防組織の要員の教育及び訓練に係る事項が、防火対象物の実態に、適合しているか確認すること。

1 消防計画に定められたところにより、自衛消防組織の要員の教育及び訓練が実施されていること。

2 統括管理者の直近下位の内部組織の班長が、自衛消防業務に関する講習の修了等必要な教育を受けていること。

業務に関し必要な事項

1 自衛消防組織の業務に関し必要な事項として消防計画に定められた事項について確認すること。

2 関係のある者の聴取により、自衛消防組織の業務に関し必要な事項として定められた事項の実施の状況について確認すること。

3 消防計画に定められた自衛消防組織の業務に関し必要な事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防組織に定められた自衛消防組織の業務に関し必要な事項が実施されていること。

共同自衛消防組織

協議会の設置及び運営

1 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に係る事項について確認すること。

2 関係のある者の聴取により、協議会の設置及び運営の状況について確認すること。

消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織における協議会の設置及び運営に係る事項が実施されていること。

統括管理者の選任

1 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織の統括管理者の選任に係る事項について確認すること。

2 防火管理維持台帳及び統括管理者の聴取により、統括管理者の選任状況について確認すること。

共同して設置した自衛消防組織における統括管理者が消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織の統括管理者の選任に係る事項に基づき選任されていること。

業務を行う範囲

1 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織における業務を行う範囲に係る事項について確認すること。

2 管理権原者・統括管理者の聴取により共同して設置した自衛消防組織における業務を行う範囲の把握の状況について確認すること。

3 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織において業務を行う範囲が実態に適合しているか確認すること。

防火対象物の共同して設置した自衛消防組織において業務を行う範囲が消防計画に定められ、管理権原者及び統括管理者に把握されていること。

運営に関し必要な事項

1 共同して設置した自衛消防組織の運営に関し必要な事項が消防計画に定められている場合には、当該定められている事項について確認すること。

2 防火管理者及び統括管理者の聴取により、共同して設置した自衛消防組織の運営に関し必要な事項の実施状況について確認すること。

消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織の運営に関し必要な事項が実施されていること。

防火管理業務の一部委託

1 消防計画に定められた防火管理上必要な業務(法第17条の3の3の消防用設備等又は特殊消防法設備等の点検を除く。)の一部委託に係る事項について確認すること。

2 防火管理上必要な業務の受託者の氏名、住所、任務分担、指揮命令系統等について確認すること。

3 関係のある者の聴取により、防火管理上必要な業務の受託者の防火管理上必要な業務の範囲及び方法の把握状況について確認すること。

4 防火管理業務に従事している者の聴取により、「消防法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(昭和58年12月2日消防予第227号消防庁次長通知に基づき、当該従事者の属する法人等(防火管理業務の一部を受託する法人等)が教育担当者甲種を修了した者等のうちから、教育担当者を定め防火管理業務に従事する従業員に防火管理に関する教育を組織的、計画的に行っているか確認すること。

1 消防計画に定められた防火管理上必要な業務の一部委託者の氏名及び住所(法人の場合、名称及び主たる事務所の所在地)並びにその業務の範囲及び方法が実態に適合していること。

2 防火管理上必要な業務の一部の受託者が、自衛消防の組織に組み込まれている場合は、自衛消防の組織における任務分担、指揮命令系統が、当該受託者に把握されていること。

権原の範囲

1 消防計画に定められた防火対象物の管理権原者の範囲に係る事項について確認すること。(管理について権原の分かれているものに限る。)

2 管理権原者又は防火管理者の聴取により、当該管理権原者の範囲について確認すること。

1 消防計画に定められた防火対象物の管理権原者の範囲が実態に適合していること。(管理について権原の分かれているものに限る。)

2 防火対象物の管理権原者の範囲が管理権原者又は防火管理者に把握されていること。

防火管理者

消火訓練及び避難訓練の実施回数

防火管理維持台帳及び防火管理者その他の関係のある者の聴取により、消火及び避難の訓練の実施の状況について確認すること。

特定用途防火対象物の防火管理者が消防計画に基づき、消火及び避難の訓練を年2回以上実施していること。

消火訓練及び避難訓練を実施する場合の消防機関への通報

防火管理維持台帳及び防火管理者その他の関係のある者の聴取により、消火及び避難の訓練を実施する場合、事前に消防機関に通報を行っていることを確認すること。

特定用途防火対象物の防火管理者は、少なくとも年2回の消火又は避難の訓練を実施する場合に、事前に消防機関に通報されていること。

第3 統括防火管理者等

1 一般的留意事項

(1) 統括防火管理者選任(解任)届出及び全体についての消防計画作成(変更)届出に定められた内容に照らして点検すること。

(2) 統括防火管理者選任(解任)届出及び全体についての消防計画作成(変更)届出の内容が防火対象物の実態に適合していないと認められる場合は、立会者に計画の変更について助言するとともに、その内容を「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(3) 全体についての消防計画作成(変更)届出に定められた事項の実施の状況について「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(4) 第2 消防計画同様、大規模地震対策特別措置法に関する部分については省略する。

2 点検方法

点検項目

点検方法

判定方法

全体についての消防計画

作成

全体についての消防計画作成(変更)届出書の写しにより確認すること。

1 次に掲げる事項について、全体についての消防計画を作成していること。

(1) 防火対象物の管理について権原を有する者の当該権原の範囲に関すること。

(2) 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物の部分の関係者及び関係者に雇用されている者を含む。)以外の者に委託されている防火対象物にあっては、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の委託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の範囲及び方法に関すること。

(3) 防火対象物の全体についての消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練その他防火対象物の全体についての防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。

(4) 廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。

(5) 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

(6) 火災の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。

(7) (1)から(6)に掲げるもののほか防火対象物の全体についての防火管理に関し必要な事項。

2 防火対象物の全体についての消防計画に定められた事項に変更が生じた場合に、防火対象物の全体についての消防計画を変更していること。

届出

統括防火管理者選任(解任)

1 統括防火管理者選任(解任)届出書の写しにより確認すること。

2 届出がされている統括防火管理者が人事異動等により異動していないか、関係のある者の聴取及び従業員名簿等により確認すること。

1 統括防火管理者として必要な資格を有している者が選任されていること。

2 選任された統括防火管理者が現に存すること。

3 統括防火管理者選任(解任)届出書が出されていること。

4 統括防火管理者を変更した場合に、統括防火管理者選任(解任)届出書が出されていること。

全体についての消防計画作成(変更)

全体についての消防計画作成(変更)届出書の写しにより確認すること。

1 全体についての消防計画が作成されていること。

2 全体についての消防計画作成(変更)届出書が出されていること。

3 全体についての消防計画に定められた事項を変更した場合に、全体についての消防計画作成(変更)届出書が出されていること。

第4 防炎物品等

点検方法

点検項目

点検方法

判定方法

避難上必要な施設及び防火戸の管理

1 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設及び防火戸の管理の状態を目視により確認すること。

2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設及び防火戸の管理の実施状況について確認すること。

1 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設において、避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されないよう管理されていること。

2 防火戸についてその閉鎖の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されないよう管理されていること。

防炎物品の表示

1 防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されていることを確認すること。

2 防炎性能を有する旨の表示が規則別表第1の2の2に定めるもの、指定表示又は規則第4条の4第9項に定める表示であることを確認すること。

防炎対象物品に防炎性能を示す防炎表示、指定表示又は規則第4条の4第9項の表示が付されていること。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出

1 危険物の規制に関する政令第1条の10第1項に定める物質が、同項に定める量以上を貯蔵又は取り扱われているか確認すること。

なお、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他同条第2項に定める場合はこの限りでない。

2 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書の写しにより確認すること。

3 届出書に添付されている見取り図と、貯蔵又は取り扱われている状態に変更がないか確認するとともに、変更のある場合にあっては、その旨を点検票の「状況又は措置内容」の欄に記入すること。

1 危険物の規制に関する政令第1条の10第1項に定める物質が、同項に定める量以上を貯蔵又は取り扱う場合は、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書が出されていること。

2 危険物の規制に関する政令第1条の10第1項に定める物質が、同項に定める量以上を貯蔵又は取扱いを廃しする場合は、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書が出されていること。

第5 消防用設備等又は特殊消防用設備等

1 留意事項

(1) 防火対象物又はその部分の用途、規模等により、必要な消防用設備等が設置され、又は法第17条第3項が適用されている防火対象物は、特殊消防用設備等が設置されていることを確認すること。

(2) 消防用設備等の設置基準に関する政令若しくはこれに基づく命令の適用の際、現に存する防火対象物における消防用設備等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないとき又は防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等が消防用設備等の設置基準に関する政令若しくはこれに基づく命令に適合しないこととなるときは、適用される消防用設備等の設置基準の基準時及びその後の増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの範囲について確認すること。

(3) 各消防用設備等を設置する際の防火対象物の用途、構造、規模、収容人員等に変更があるか、消防用設備等設置届出書(消防法第17条の3の2の規定に基づく消防長等の検査を要しない防火対象物については除く。)により確認すること。

(4) 法第17条の3の3に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検報告に係る内容は除かれていること。

(5) 防火対象物が令第8条に規定する開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているとして、それぞれ別の防火対象物とみなし、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置基準が適用されたものにあっては、当該区画が適切であるかを確認し、当該区画が適切でない場合にあっては、当該区画が無いものとして消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置基準を適用した結果を、各点検項目ごとに「状況及び措置内容」の欄に記入し、適合していないものについては「不備内容」の欄に記入すること。

(6) 令第32条の規定が適用されている消防用設備等については、消防長又は消防署長に認められていることを確認すること。

(7) 無窓階に相当しないとして消防用設備等の設置基準を適用した場合であっては、避難上又は消火活動上有効な開口部の大きさ等について確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

消防用設備等

消火器・簡易消火器具

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 他の消防用設備等を設置することにより、設置個数が減少されているものについては、当該消防用設備等及び能力単位について確認すること。

3 目視により防火対象物又はその部分に消火器の設置の有無を確認すること。

1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ、必要な能力単位を有する消火器又は簡易消火器具が設置されていること。

2 他の消防用設備等を設置することにより、設置個数を減少したものについては、当該消防用設備等が存すること。

屋内消火栓設備

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 防火対象物の構造等によりその部分の延べ面積又は床面積の数値について、三倍又は二倍等の数値が適用されているもの又は他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その構造等の変更の有無又は当該消防用設備等の設置について確認すること。

3 目視により防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備の設置の有無を確認すること。

1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。

2 防火対象物の構造等によりその部分の延べ面積又は床面積の数値について、三倍又は二倍等の数値が適用されている当該防火対象物の構造等が変更されていないこと。

なお、当該防火対象物の構造等を変更したことにより、三倍又は二倍の数値が適用されなくなった場合には、変更後の構造等に基づいて消防用設備等の設置基準を適用して設置されていること。

3 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。

スプリンクラー設備

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 防火対象物の構造等によりその部分の延べ面積又は床面積の数値について、三倍又は二倍等の数値が適用されているもの(令第12条第1項第4号の防火対象物に限る。)又は他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その構造等の変更の有無又は当該消防用設備等の設置について確認すること。

3 目視により防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備の設置の有無を確認すること。

1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。

2 防火対象物の構造等によりその部分の延べ面積又は床面積の数値について、三倍又は二倍等の数値が適用されているもの(令第12条第1項第4号の防火対象物に限る。)の構造等が変更されていないこと。

なお、当該防火対象物の構造等を変更したことにより、三倍又は二倍の数値が適用されなくなった場合には、変更後の構造等に基づいて消防用設備等の設置基準を適用して設置されていること。

3 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。

水噴霧消火設備

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。

3 目視により防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備の設置の有無を確認すること。

1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。

2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。

泡消火設備

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。

3 目視により防火対象物又はその部分に泡消火設備の設置の有無を確認すること。

1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。

2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。

不活性ガス消火設備

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。

3 目視により防火対象物又はその部分に不活性ガス消火設備の設置の有無を確認すること。

1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。

2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。

ハロゲン化物消火設備

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。

3 目視により防火対象物又はその部分にハロゲン化物消火設備の設置の有無を確認すること。

1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。

2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。

粉末消火設備

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。

3 目視により防火対象物又はその部分に粉末消火設備の設置の有無を確認すること。

1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。

2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。

屋外消火栓設備

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。

3 目視により建築物に屋外消火栓設備の設置の有無を確認すること。

1 建築物の用途、構造、規模に応じ設置されていること。

2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。

動力消防ポンプ設備

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。

3 目視により防火対象物又はその部分に動力消防ポンプ設備の設置の有無を確認すること。

1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。

2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。

自動火災報知設備

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。

3 目視により防火対象物又はその部分に自動火災報知設備の設置の有無を確認すること。

1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。

2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。

ガス漏れ火災警報設備

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 目視により、防火対象物又はその部分にガス漏れ火災警報設備の設置の有無を確認すること。

防火対象物又はその部分の用途、規模に応じ設置されていること。

漏電火災警報器

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 目視により、防火対象物に漏電火災警報器の設置の有無を確認すること。

防火対象物の用途、構造、規模、契約電流容量に応じ設置されていること。

消防機関へ通報する火災報知設備

1 消防法令に設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 他の設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該設備等の設置について確認すること。

3 目視により防火対象物に消防機関へ通報する火災報知設備の設置の有無を確認すること。

1 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。

2 消防機関へ常時通報することができる電話を設置したことにより、設置しないこととしたものについては、当該電話が存すること。

非常警報器具、非常警報設備

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。

3 目視により防火対象物に非常警報器具又は非常警報設備の設置の有無を確認すること。

1 防火対象物の用途、構造、規模、収容人員に応じ設置されていること。

2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。

避難器具

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 防火対象物の状況又は他の設備等の設置により、設置の減免をしたものについては、その状況又は当該設備等の設置について確認すること。

3 目視により防火対象物又はその部分に避難器具の設置の有無を確認すること。

1 防火対象物の階の用途、規模、収容人員に応じ、適応する避難器具が設置されていること。

2 当該防火対象物の位置、構造又は設備の状況により、避難上支障がないと認められるものとして、設置個数を減少又は避難器具を設置しないこととしたものについては、その位置、構造又は設備の状況に変更がないこと。

誘導灯・誘導標識

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 防火対象物の状況又は他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その状況又は当該消防用設備等の設置について確認すること。

3 目視により防火対象物又はその部分に誘導灯・誘導標識の有無を確認すること。

1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。

2 当該防火対象物の階のうち、避難が容易であると認められるものとして設置しないこととしたものについては、その状況に変更がないこと。

3 避難口誘導灯又は通路誘導灯を設置することにより、設置しないこととした誘導標識については、当該誘導灯が存すること。

消防用水

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 目視により消防用水の設置の有無を確認すること。

建築物の用途、構造、規模に応じ設置されていること。

排煙設備

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 防火対象物の構造等又は他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その状況又は当該消防用設備等の設置について確認すること。

3 目視により防火対象物又はその部分に排煙設備の有無を確認すること。

1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。

2 当該防火対象物の構造等により、設置しないこととしたものについては、当該構造に変更がないこと。

3 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。

連結散水設備

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 防火対象物の要件又は他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その要件又は当該消防用設備等の設置について確認すること。

3 目視により防火対象物に連結散水設備の設置の有無を確認すること。

1 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。

2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。

3 消防活動上支障がないものの要件を満たしている防火対象物の部分については、当該要件が備わっていること。

連結送水管

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 目視により防火対象物に連結送水管の設置の有無を確認すること。

防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。

非常コンセント設備

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 目視により防火対象物に非常コンセント設備の設置の有無を確認すること。

防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。

令第29条の4第1項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等

1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 目視により防火対象物に令第29条の4第1項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置の有無を確認すること。

防火対象物の用途、規模に応じ必要とされる防火安全性能を有すると認められた状況で設置されていること。

令第32条の適用

1 防火対象物の位置、構造又は設備の状況から令第32条の規定を適用された消防用設備等については、消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、防火対象物の位置、構造又は設備の状況について確認すること。

2 消防法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第19号)附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされている特殊の消防用設備等その他の設備については、消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた特殊の消防用設備等又はその他の設備の設置について確認すること。

1 消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた防火対象物の位置、構造又は設備の状況に変更がないこと及び適用された消防用設備等の基準により当該設備等が設置されていること。

2 消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた特殊の消防用設備等その他の設備が設置されていること。

特殊消防用設備等

法第17条第3項の特殊消防用設備等

1 総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等が、設備等設置維持計画に従って設置されていることを、特殊消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。

2 目視により防火対象物に特殊消防用設備等の設置の有無を確認すること。

法第17条第3項が適用されている防火対象物は、特殊消防用設備等が設置されていること。

消防用設備等又は特殊消防用設備等

設置の届出

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の写しにより確認すること。

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書及び消防用設備等試験結果報告書又は特殊消防用設備等試験結果報告書が消防長又は消防署長に出されていること。

消防用設備等の検査

消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証により確認すること。

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書に基づき、消防機関が当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めた消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証が交付されていること。

第6 火を使用する設備の位置、構造及び管理等

1 留意事項

(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。

(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。

(3) 市町村条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他の火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(4) 届け出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

火を使用する設備の位置・構造及び管理等

火を使用する設備等

設備の位置

設備の位置について目視により確認すること。

設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態がみられないこと。

ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く

設備の管理

設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。

ただし、堀ごたつ及びいろりを除く。

2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。

火を使用する器具等

器具の取扱い

器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。

2 不燃性の床上又は台上で使用していること。

火の使用に関する制限等

喫煙の制限

1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。

3 禁止場所を有する防火対象物には、吸い殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識を設置しているか目視により確認すること。

1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。

※ 消防長(消防署長)から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。

2 禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設置されていること。

3 吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。

がん具用煙火の制限

がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の五分の一以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱い状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理をしたおおいをしていること。

第7 指定数量未満の危険物の貯蔵の取扱い

1 留意事項

(1) 市町村条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

貯蔵又は取扱い数量

危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ、あふれ又は飛散の防止

危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。

危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。

容器

危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。

少量危険物

計器類に関する監視

適正な温度、湿度、又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないか目視により確認すること。

2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。

ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。

3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。

3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。

なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。

著しい腐食及び損傷がないこと。

第8 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 市町村条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 市町村条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

可燃性液体類等

火気の使用制限

みだにり火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ、あふれ又は飛散の防止

可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。

可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。

容器

可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食さけめ等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。

計器類に関する監視

適正な温度、湿度、又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないか目視により確認すること。

2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。

なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。

著し腐食及び損傷がないこと。

綿花類等

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

集積単位

集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。

一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。

計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合)

1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。

2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 温度測定装置が設置されていること。

2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。

画像画像

(別記4) 防災管理点検報告制度点検基準

防災管理の状況、消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置等、火災予防上必要な点検基準は次表のとおりである。


点検基準

該当の有無

判定

(1)

消防長又は消防署長に防災管理に係る消防計画、防災管理者選任(解任)の届出がされていること。

有・無

適・不適

(2)

自衛消防組織の設置が必要な防火対象物にあっては、当該設置の旨の届出がされていること。

有・無

適・不適

(3)

防災管理に係る消防計画に定められている事項が適切に行われていること。

有・無

適・不適

(4)

管理について権原が分かれている防災管理対象物については、共同防災管理協議事項を定め、消防長又は消防署長に届けられ、同事項が適切に行われていること。

有・無

適・不適

(5)

避難上必要な施設及び防火戸が適切に管理され、避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されていないこと。

有・無

適・不適

(別記5)

(点検要領)

点検要領は、次のとおりとする。

なお、この点検要領において、法は消防法、令は消防法施行令、規則は消防法施行規則をそれぞれいうものとする。

また、「消防計画」は、特に断りがある場合を除き「防災管理に係る消防計画」をいうものとする。

第1 一般的留意事項

1 点検に際しては、原則として防災管理者等の関係者の立会いを求めること。

2 各点検項目において、点検時の判定が否の状態であっても、点検実施中に改善して判定が適の状態となったものについては、改善内容を点検票(その2)の「状況及び措置内容」の欄に記入するとともに、判定を適とすることができること。

3 点検の際、判定の適否と関係のない事項であっても、防災管理上問題のある事項については、防災管理者等の関係者で立会いをする者(以下「立会者」という。)にその事項及び改善方法について助言するとともに、その旨を点検票(その1)の「備考」欄に記入すること。

その他「備考」の欄には、点検を実施した際に気が付いた防災管理上の所見、防災管理維持台帳の編冊状況等について記入すること。

4 「備考」又は「状況及び措置内容」の欄に記入できない場合は、その内容を記入した書類を添付すること。

5 点検する防災管理対象物が令第2条を適用されているか必要に応じ確認すること。

第2 消防計画

1 留意事項

(1) 点検項目のうち、消防計画に定められた項目を、次の「2 点検方法」における消防計画に係る点検項目の内容に照らして点検すること。

(2) 防災管理維持台帳により消防計画における点検等の状況について確認すること。

(3) 消防計画の内容が防災管理対象物の実態に適合していないと認められる場合は、立会者に計画の変更を助言するとともに、その内容を点検票(その2)の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(4) 「地震防災対策強化地域に所在する防災管理対象物」の項目については、当組合内において、規則第3条第4項に規定する大規模地震対策特別措置法は適用されないことから、告示第12号第1第15号に規定する基準は適用されないため省略する。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

届出

防災管理者選任(解任)

1 防災管理者選任(解任)の状況を防災管理者選任(解任)届出書の写しにより確認すること。

2 届出されている防災管理者が人事異動等により異動していないか、関係のある者の聴取及び従業員名簿等により確認すること。

1 当該防火対象物の防災管理者として必要な資格を有している者が選任されていること。

2 選任された防災管理者が現に存すること。

3 防災管理者選任(解任)届出書が出されていること。

4 防災管理者を変更した場合に、防災管理者選任(解任)届出書が出されていること。

消防計画作成(変更)

消防計画の作成(変更)の状況を、消防計画作成(変更)届出書の写しにより確認すること。

1 消防計画が作成されていること。

2 消防計画作成(変更)届出書が出されていること。

3 消防計画に定められた事項を変更した場合に、消防計画作成(変更)届出書が出されていること。

自衛消防組織の設置

自衛消防組織の設置状況を、自衛消防組織設置(変更)届出書の写しにより確認すること。

1 自衛消防組織が設置されていること。

2 自衛消防組織設置(変更)届出書が出されていること。

3 自衛消防組織を変更した場合に、自衛消防組織設置(変更)届出書が出されていること。

4 自衛消防組織設置(変更)届出書に記載された統括管理者が現に存すること。

5 統括管理者が必要な資格を有していること。

6 自衛消防組織設置(変更)届出書に記載された資機材が現に存すること。

消防計画

自衛消防の組織

1 自衛消防の組織に係る事項について、消防計画に定められた内容を確認すること。

2 自衛消防の組織の編成員(自衛消防の組織を編成する者をいう。以下同じ。)が防災管理対象物に勤務し、又は居住していることを確認すること。

3 自衛消防の組織の編成員の聴取により、任務分担等の把握の状況について確認すること。

4 消防計画に定められた自衛消防の組織に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

1 自衛消防の組織の任務分担及び指揮命令系統が、編成員に把握されていること。

2 自衛消防の組織の編成員が現に存すること。

避難施設の維持管理及びその案内

1 消防計画に定められた避難施設の維持管理及びその案内に係る事項について確認すること。

2 防災管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、避難施設の維持管理に関する実施の状況について確認すること。

3 避難経路の案内が掲示されている場合は、適切に掲示されているか確認すること。

4 避難施設の管理の状態を目視により確認すること。

5 消防計画に定められた避難施設の維持管理及びその案内に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

1 消防計画に定められたところにより、避難施設の維持管理が実施されていること。

2 消防計画に定められた案内に関する事項が、関係のある者に把握されていること。

収容人員の適正化

1 消防計画に定められた定員の遵守その他収容人員の適正化に係る事項について確認すること。

2 防災管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、定員の遵守その他収容人員の適正化の実施状況について確認すること。

3 消防計画に定められた定員の遵守その他収容人員の適正化に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められたところにより、定員その他収容人員が適正に管理されていること。

防災管理上必要な教育

1 消防計画に定められた防災管理上必要な教育に係る事項について確認すること。

2 防災管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、防災管理上必要な教育の実施状況について確認すること。

3 関係のある者の聴取により、教育内容の把握の状況について確認すること。

4 消防計画に定められた防災管理上必要な教育に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められたところにより、教育が実施されていること。

避難訓練その他必要な訓練

1 消防計画に定められた避難の訓練その他防災管理上必要な訓練に係る事項について確認すること。

2 防災管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の実施の状況について確認すること。

3 消防計画に定められた避難訓練その他防災管理上必要な訓練に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められたところにより、避難の訓練その他防災管理上必要な訓練が実施されていること。

関係機関との連絡

1 消防計画に定められた関係機関との連絡に係る事項について確認すること。

2 関係のある者の聴取により、関係機関との連絡の把握の状況について確認すること。

3 消防計画に定められた関係機関との連絡に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められたところにより、関係機関との連絡がされており、かつ、連絡を行うことが、各担当者に把握されていること。

訓練結果の検証及び消防計画の見直し

1 消防計画に定められた避難訓練その他防災管理上必要な訓練の結果を踏まえた消防計画の検証及び当該検証結果に基づく当該消防計画の見直しに係る事項について確認すること。

2 防災管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、避難訓練その他防災管理上必要な訓練の結果を踏まえた消防計画の検証及び当該検証結果に基づく当該消防計画の見直しの実施の状況について確認すること。

消防計画に定められた避難訓練その他防災管理上必要な訓練の結果を踏まえた消防計画の検証及び当該検証結果に基づく当該消防計画の見直しに係る事項が実施されていること。

防災管理に関し必要な事項

1 防災管理に関し必要な事項として消防計画に定められている場合、当該定められた事項について確認すること。

消防計画に定められた防災管理に関し必要な事項が実施されていること。

地震発生時の被害想定及び対策

1 消防計画に定められた地震発生時の被害想定及び当該想定される被害対策に係る事項について確認すること。

2 消防計画に定められた地震発生時の被害想定及び当該想定される被害対策に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められた地震発生時の被害想定が実施されており、その結果、当該想定される被害対策に係る事項が実施されていること。

地震対策のための自主検査

1 消防計画に定められた地震による被害の軽減のための自主検査に係る事項について確認すること。

2 防災管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、地震による被害の軽減のための自主検査の実施の状況について確認すること。

3 自主検査の箇所の状態について目視により確認すること。

4 消防計画に定められた地震による被害の軽減のための自主検査に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められたところにより、地震による被害の軽減のための自主検査の実施事項に係る検査が実施されており、その結果、不備があった場合に必要な措置が実施されていること。

地震対策のための設備及び資機材の点検並びに整備

1 消防計画に定められた地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備に係る事項について確認すること。

2 防災管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備について確認すること。

3 地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備の箇所の状況について目視により確認すること。

4 消防計画に定められた地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められたところにより、地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備が実施されており、その結果、不備があった場合に、必要な整備等が実施されていること。

備品の落下、転倒及び移動の防止措置

1 消防計画に定められた家具、じゅう器その他の物品(以下、備品とする。)の落下、転倒及び移動の防止措置に係る事項について確認すること。

2 防災管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、備品の落下、転倒及び移動の防止措置について確認すること。

3 消防計画に定められた備品の落下、転倒及び移動の防止措置の状況について、目視により確認すること。

4 消防計画に定められた備品の落下、転倒及び移動の防止措置が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められたところにより備品の落下、転倒及び移動の防止措置が実施されていること。

地震発生時の応急措置

1 消防計画に定められた地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に係る事項について確認すること。

2 地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置を担当する従業員等の聴取により、地震発生時の応急措置の把握の状況について確認すること。

3 消防計画に定められた地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められた地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置が、応急措置を担当する従業員等に把握されていること。

地震対策に関し必要な事項

1 地震による被害の軽減に関し必要な事項として消防計画に定められている場合、当該定められた事項について確認すること。

2 関係のある者の聴取により、地震による被害の軽減に関し必要な事項として消防計画に定められた事項の実施状況について確認すること。

3 消防計画に定められた地震による被害の軽減に関し必要な事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められた地震による被害の軽減に関し必要な事項が実施されていること。

特殊な災害の発生時の通報連絡及び避難誘導

1 消防計画に定められた特殊な災害発生時の通報連絡及び避難誘導に係る事項について確認すること。

2 特殊な災害発生時の通報連絡及び避難誘導を担当する従業員等の聴取により、消防計画に定められた任務分担の把握の状況について確認すること。

3 消防計画に定められた特殊な災害の発生時の通報連絡及び避難誘導に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められた特殊な災害の発生時の通報連絡及び避難誘導に係る事項における任務分担が各担当者に把握されていること。

特殊な災害の対策に関し必要な事項

1 特殊な災害による被害の軽減に関し必要な事項として消防計画に定められている場合、当該定められた事項について確認すること。

2 関係のある者の聴取により、特殊な災害の対策に関し必要な事項として定められた事項の状況について確認すること。

3 消防計画に定められた特殊な災害による被害の軽減に関し必要な事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められた特殊な災害による被害の軽減に関し必要な事項が実施されていること。

自衛消防組織

活動要領

1 消防計画に定められた関係機関への通報、避難誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に係る事項について確認すること。

2 自衛消防組織の編成員の聴取により、消防計画に定められた関係機関への通報、避難誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領の把握状況について確認すること。

3 消防計画に定められた関係機関への通報、避難誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められた関係機関への通報、避難誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に係る事項が自衛消防組織の編成員に把握されていること。

要員の教育及び訓練

1 消防計画に定められた自衛消防組織の編成員の教育及び訓練に係る事項について確認すること。

2 防災管理維持台帳及び関係のある者の聴取により自衛消防組織の編成員の教育及び訓練の状況について確認すること。

3 消防計画に定められた自衛消防組織の編成員の教育及び訓練に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

1 消防計画に定められたところにより、自衛消防組織の編成員の教育及び訓練が実施されていること。

2 統括管理者の直近下位の内部組織の班長が、自衛消防業務に関する講習の修了等必要な教育を受けていること。

業務に関し必要な事項

1 自衛消防組織の業務に関し必要な事項として消防計画に定められた事項について確認すること。

2 関係のある者の聴取により、自衛消防組織の業務に関し必要な事項として定められた事項の実施の状況について確認すること。

3 消防計画に定められた自衛消防組織の業務に関し必要な事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。

消防計画に定められた自衛消防組織の業務に関し必要な事項が実施されていること。

共同自衛

協議会の設置及び運営

1 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に係る事項について確認すること。

2 関係のある者の聴取により、協議会の設置及び運営の状況について確認すること。

消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織における協議会の設置及び運営に係る事項が実施されていること。

消防組織

統括管理者の選任

1 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織の統括管理者の選任に係る事項について確認すること。

2 防災管理維持台帳及び統括管理者の聴取により、統括管理者の選任状況について確認すること。

共同して設置した自衛消防組織における統括管理者が消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織の統括管理者の選任に係る事項に基づき選任されていること。

業務を行う範囲

1 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織における業務を行う範囲に係る事項について確認すること。

2 管理権原者・統括管理者の聴取により共同して設置した自衛消防組織における業務を行う範囲の把握の状況について確認すること。

3 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織において業務を行う範囲が実態に適合しているか確認すること。

防災管理対象物の共同して設置した自衛消防組織において業務を行う範囲が消防計画に定められ、管理権原者及び統括管理者に把握されていること。

運営に関し必要な事項

1 共同して設置した自衛消防組織の運営に関し必要な事項が消防計画に定められている場合には、当該定められている事項について確認すること。

2 防災管理者及び統括管理者の聴取により、共同して設置した自衛消防組織の運営に関し必要な事項の実施状況について確認すること。

消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織の運営に関し必要な事項が実施されていること。

防災管理業務の一部委託

1 消防計画に定められた防災管理上必要な業務の一部委託に係る事項について確認すること。

2 防災管理上必要な業務の受託者の氏名、住所、任務、分担、指揮命令系統について確認すること。

3 関係のある者の聴取により、防災管理上必要な業務の範囲及び方法の把握の状況について確認すること。

4 防災管理業務に従事している者の聴取により、「防災管理業務の受託を業とする法人等の教育担当者のための講習会について」(平成21年消防予第36号)に基づき、当該従事者の属する法人等(防災管理業務の一部を受託する法人等)が教育担当者を定め防災管理業務を従事する従業員に防災管理に関する教育を組織的、計画的に行っているか確認すること。

1 消防計画に定められた防災管理上必要な業務の一部の受託者の氏名及び住所(法人の場合、名称及び主たる事務所の所在地)並びにその業務の範囲及び方法が実態に適合していること。

2 防災管理上必要な業務の一部の受託者が、自衛消防の組織に組み込まれている場合には、自衛消防の組織における任務分担、指揮命令系統が当該受託者に把握されていること。

権原の範囲

1 消防計画に定められた防災管理対象物の管理権原の範囲に係る事項について確認すること。(管理について権原の分かれているものに限る。)

2 管理権原者又は防災管理者の聴取により、当該管理権原の範囲について確認すること。

1 消防計画に定められた防災管理対象物の管理権原の範囲が実態に適合していること。(管理について権原の分かれているものに限る。)

2 防災管理対象物の管理権原の範囲が管理権原者又は防災管理者に把握されていること。

防災管理者

避難訓練の実施回数

防災管理維持台帳及び防災管理者その他の関係のある者の聴取により、避難の訓練の実施の状況について確認すること。

防災管理者が消防計画に基づき、避難の訓練を年1回以上実施していること。

避難訓練を実施する場合の消防機関への通報

防災管理維持台帳及び防災管理者その他の関係のある者の聴取により、避難の訓練を実施する場合、事前に消防機関に通報を行っていることを確認すること。

防災管理者は、少なくとも年1回の避難の訓練を実施する場合に、事前に消防機関に通報していること。

第3 統括防災管理者等

1 一般的留意事項

(1) 統括防災管理者選任(解任)届出及び全体についての消防計画作成(変更)届出に定められた内容に照らして点検すること。

(2) 統括防災管理者選任(解任)届出及び全体についての消防計画作成(変更)届出の内容が防災管理対象物の実態に適合していないと認められる場合は、立会者に計画の変更について助言するとともに、その内容を「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(3) 全体についての消防計画作成(変更)届出に定められた事項の実施の状況について「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

全体についての消防計画

作成

全体についての消防計画作成(変更)届出書の写しにより確認すること。

1 次に掲げる事項について、全体についての消防計画を作成していること。

(1) 防災管理対象物の管理について権原を有する者の当該権原の範囲に関すること。

(2) 防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務の一部が当該防災管理対象物の関係者及び関係者に雇用されている者(当該防災管理対象物の部分の関係者及び関係者に雇用されている者を含む。)以外の者に委託されている防災管理対象物にあっては、当該防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務の委託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務の範囲及び方法に関すること。

(3) 防災管理対象物の全体についての消防計画に基づく避難の訓練その他防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。

(4) 廊下、階段、避難口その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。

(5) 地震その他の災害が発生した場合における通報連絡及び避難誘導に関すること。

(6) 地震その他の災害が発生した場合における消防隊に対する防災管理対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。

(7) (1)から(6)に掲げるもののほか防災管理対象物の全体についての防災管理に関し必要な事項。

2 防災管理対象物の全体についての消防計画に定められた事項に変更が生じた場合に、全体についての消防計画を変更していること。

届出

統括防災管理者選任(解任)

1 統括防災管理者選任(解任)届出書の写しにより確認すること。

2 届出がされている統括防災管理者が人事異動等により異動していないか、関係のある者の聴取及び従業員名簿等により確認すること。

1 統括防災管理者として必要な資格を有している者が選任されていること。

2 選任された統括防災管理者が現に存すること。

3 統括防災管理者選任(解任)届出書が出されていること。

4 統括防災管理者を変更した場合に、統括防災管理者選任(解任)届出書が出されていること。

全体についての消防計画作成(変更)

全体についての消防計画作成(変更)届出書の写しにより確認すること。

1 全体についての消防計画が作成されていること。

2 全体についての消防計画作成(変更)届出書が出されていること。

3 全体についての消防計画に定められた事項を変更した場合に、全体についての消防計画作成(変更)届出書が出されていること。

第4 避難上必要な施設及び防火戸

点検項目

点検方法

判定方法

避難上必要な施設及び防火戸の管理

1 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設及び防火戸の管理及び防火戸の管理の状態を目視により確認すること。

2 防災管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設及び防火戸の管理の実施の状況について確認すること。

1 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設において、避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されないよう管理されていること。

2 防火戸についてその閉鎖の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されないよう管理されていること。

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斜里地区消防組合防火対象物定期点検・防災管理点検報告制度要綱

 年番号なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
年番号なし
令和3年2月5日 要綱
令和5年3月22日 要綱第2号