○斜里地区消防組合予防規程
平成27年4月1日
訓令第1号
目次
第1章 総則
第2章 建築同意
第3章 予防査察
第4章 防火管理
第5章 消防用設備等又は特殊消防用設備等
第6章 防火対象物の使用の届出
第7章 雑則
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、火災予防事務の執行及び事務処理上必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 査察 消防対象物の火災を予防するため、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第4条の2、第16条の3の2及び第16条の5の規定に基づく立入検査を行い、当該対象物の不備欠陥事項等について必要な措置をとり、火災危険及び人命危険の排除を促すことをいう。
(2) 指定防火対象物 法第17条第1項に定める消防用設備等を必要とする防火対象物で、次に掲げる以外のものをいう。
イ 少量危険物取扱所 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物
ロ 指定可燃物取扱所 危政令別表第4で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物
(3) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(4) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。
第2章 建築同意
(建築同意事務)
第3条 法第7条の規定による建築同意事務については、防火、消火及び避難等消防の総合的見地から検討し、関係法令に基づき適切に処理しなければならない。
(同意書類の受付)
第4条 法第7条の同意を要する建築物の申請書類(計画通知、工作物申請、建築設備申請及び建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)による許可申請をいう。以下「同意書類」という。)は、建築場所が斜里町の行政区域内にあっては消防署で受付けし、小清水町及び清里町の行政区域内にあっては当該各分署において受付けるものとする。
(同意書類の処理)
第5条 前条の規定により受付けをした同意書類は、速やかに審査及び調査のうえ同意の可否を決定し、法7条第2項の規定により通知を行うものとする。
第3章 予防査察
(査察の実施)
第6条 消防長、署長及び分署長(以下「消防長等」という。)は、防火対象物の規模、構造、用途及び危険物の管理の状況並びに地理、道路、水利及び気象等を考慮し、実情に応じて効果的な査察計画を立て、実施しなければならない。
(査察の種類)
第7条 査察の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 定期査察 消防長等が命じた査察員により定期的に行うもの
(2) 特別査察 消防長等が火災多発期、乾燥期及び歳末等において特に必要と認めて行うもの
(査察員の心得)
第8条 査察員は常に査察上必要な知識の修得及び査察技術の向上に努め、査察にあたっては法第4条、第4条の2、第16条の3の2及び第16条の5に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 服装は制服又は盛夏服を着用すること。ただし、特殊な事情等により消防長等の承認を得た場合はこの限りでない。
(2) 態度は厳正にし、言動を慎み、懇切丁寧を旨とし、相手に不快の念を与えないこと。
(3) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者その他責任のあるものに査察の旨を告げ、原則として立会いを求めて行うこと。
(4) 火災予防上の不備欠陥に関しては、その理由を説明し、かつ、基準その他必要な事項を明らかにして指導すること。
(5) 防火設備、その他関係事項につき質問又は相談を受けたときは、関係法令等に基づき、防火対象物の業態及び性質等に応じた適切な指導を行うこと。
(6) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。
(査察の忌避等)
第9条 査察員は、査察に際し正当な理由なくこれを拒み、妨げ若しくは忌避する者があるときは、その旨を上司に報告し指示を受けなければならない。
(査察の執行要領)
第10条 査察は、火災予防、出火危険、延焼拡大危険及び人命危険の排除を主眼とし、査察の種別及び防火対象物の状況に応じ、次の各号に定める位置、構造、設備及び管理の状況その他防火管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 火気使用設備及び器具
(3) 電気設備及び器具
(4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等
(5) 危険物施設等、圧縮アセチレンガス、液化石油ガス及び放射性物質等の施設
(6) 防火管理及び危険物の保安監督状況
(7) 消防計画、各種消防訓練実施状況及び報告
(8) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び結果報告
(9) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持台帳の記録
(10) 危険物製造所等の定期点検、点検記録表の作成及び保存
(11) 避難管理状況
(12) 防火対象物の点検報告状況
(13) その他必要と認める事項
2 前各号に定めるもののほか、警防活動面についても配慮しなければならない。
(立入検査結果通知書の交付)
第11条 消防長等は、査察時において火災の予防上改善の必要があると認められる場合は、当該防火対象物の関係者に対し、別に定めのある立入検査結果通知書を交付するものとする。
(査察の報告)
第12条 査察員は、防火対象物及び危険物製造所等の査察を行った場合は、その都度、立入検査結果通知書及び査察結果を集計したものを添付し、消防長等に報告しなければならない。
2 査察員は、前項の規定による報告をした防火対象物が斜里地区消防組合火災予防条例施行規則(昭和61年規則4号。以下「規則」という。)第7条の3の規定に該当しないと認められたときは、遅滞なくその旨を消防長に報告しなければならない。
(特別査察の報告)
第13条 消防長等は、特別査察を指示したときは、当該結果報告要領をその都度示すものとし、特に指示のない場合は、前条に準ずるものとする。
2 査察員は、前項の規定による報告をした防火対象物が規則第7条の3の規定に該当しないと認められたときは、遅滞なくその旨を消防長に報告しなければならない。
(違反公表に係る通知)
第14条 斜里地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第25号。以下「条例」という。)第49条第4項の規定による通知は、公表予定日の7日前までにしなければならない。
(違反公表の削除)
第15条 消防長は、第12条第2項及び第13条第2項の規定による報告を受けた場合又は、斜里地区消防組合違反対象物公表制度事務処理要綱(以下「公表制度要綱」という。)第8条第3項に該当した場合は、公表制度要綱第7条の規定による公表事項を削除しなければならない。
第4章 防火管理
(防火管理体制の確立)
第17条 消防長等は、法第8条及び第8条の2に規定する防火管理を行わなければならない防火対象物の実態を把握し、防火管理業務が適正に行われるよう指導しなければならない。
(防火管理講習)
第18条 消防長等は、防火管理上必要な業務が適正に行われるようにするために、必要に応じ防火管理のための講習(以下「講習」という。)を行うものとする。
2 消防長等は、あらかじめ講習実施計画を策定するとともに、講習会を実施するときはこの旨を告示し、関係者に通知するものとする。なお、講習会に関する受講手続、修了証の交付及びその他必要な事項については、斜里地区消防組合防火管理者講習会実施要綱において別に定める。
第5章 消防用設備等又は特殊消防用設備等
(届出の審査)
第20条 消防長等は、法第17条の14に規定する消防用設備等着工届出書(以下「着工届出書」という。)及び法第17条の3の2に規定する消防用設備等設置届出書(以下「設置届出書」という。)を受けたときは、届出事項及び関係法令の規制を確認し、必要な事項について審査を行うものとする。
(完成検査)
第21条 消防長等は、法第17条の3の2の規定により消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査を行う場合は、関係者との連絡を密にし、現場にあっては細心の注意をもって実施しなければならない。
2 前項の検査の結果、法第17条で定める技術上の基準(以下「設備等技術基準」という。)又は同条第3項で定める設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、省令第31条の3第4項に定める検査済証を交付するものとする。
第6章 防火対象物の使用の届出
第23条 条例第50条の規定及び規則第7条の3の規定による防火対象物の使用開始の届け出の受理範囲は次のとおりとする。
(1) 新築して使用する場合
(2) 増築して使用する場合
(3) 改築して使用する場合
(4) 移転して使用する場合
(5) 大規模の修繕をして使用する場合
(6) 大規模の模様替えをして使用する場合
(7) 用途を変更して使用する場合
第7章 雑則
(苦情処理)
第24条 火災予防又は危険物等に関し、電話又は投書等の苦情があったときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、必要に応じその結果を記録し、特に重要と認められるものについては、消防長に報告しなければならない。
(委任)
第25条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日規程)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。