○斜里地区消防組合消防に関する諸証明事務取扱要綱
平成23年2月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斜里地区消防組合において取り扱う消防に関する諸証明事務について、必要な事項を定める。
(証明の種類)
第2条 消防に関する諸証明の種類は、次の各号に定めるものとする。
(1) 消防用設備等の設置状況に関する証明
(2) 防火管理者等の資格要件に関する証明
(3) その他消防長が適当と認めるもの
2 前項第1号に掲げる証明は、当該対象物の所有者、管理者及び占有者並びに証明者が適当と認める者に交付する。
2 証明の申請は、代理人にさせることができる。この場合代理人選任届(様式第3号)を提出させなければならない。ただし、代理人が申請者の配偶者、同居親族である場合は、当該届を要しない
(証明事項の制限)
第4条 証明には、次の各号に定める事項を含めてはならない。
(1) 所掌事務の範囲外の事項
(2) 意思表示を内容とする事項
(3) 職務上の秘密に属する事項
(4) 法令又は公序良俗に反する事項
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日要綱)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。