○斜里地区消防組合予防技術資格者認定事務処理要綱

平成19年7月13日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に定める予防技術資格者の認定に関する手続き等について必要な事項を定めるものとする。

(予防技術資格者の認定と区分)

第2条 消防長は、資格者告示第1条各号及び資格者告示附則第4項各号に規定する要件を満たす者に対し、次に掲げる区分に従い、予防技術資格者認定証(様式第1号)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(様式第2号)を作成し、必要事項を記録するものとする。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。)

 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した消防職員

 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下この項において「指定予防業務」という。)のうち、防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに消防長に認定された者に限る。)

(2) 消防用設備等専門員(消防同意又は消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員

 指定予防業務のうち、消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに消防長に認定された者に限る。)

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した消防職員

 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに消防長に認定された者に限る。)

2 資格者告示第1条各号及び附則第4項第1号に規定する予防業務又は資格者告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数は、消防長が職員の勤務に関する経歴により判断する。

第3条 資格者告示第1条各号及び附則第4項各号の規定により予防技術資格者の資格を得た者は、予防業務に従事しないこととなったときにおいても、その資格を失することはなく、また資格者告示附則第4項各号の規定により予防技術資格者とみなされる者は、平成23年3月31日以降においても、その資格を失することはないものとする。

(予防技術資格者の配置)

第4条 消防長は、火災の予防に関する業務等を的確に行うため、火災の予防を担当する課(課に相当する組織を含む。)前条第1項の区分に従い、それぞれ予防技術資格者を1人以上配置するものとする。

(予防技術資格者の資質等)

第5条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に最新の法令及び技術等に精通しておくよう努めるものとする。

2 消防長は、各種講習会等への予防技術資格者の派遣に努めるものとする。

(予防技術検定受検資格者証明の申請)

第6条 予防技術検定を受検する者は、消防長に予防技術検定受検資格者証明申請書(様式第3号)を提出し、受検資格の証明を受けるものとする。

(予防技術検定受検資格者の証明)

第7条 消防長は、前条の申請に対し予防技術検定の受検資格を証明するときは、予防技術検定受検資格者証明書(様式第4号)により行うものとする。

(予防技術検定受検結果の報告)

第8条 予防技術検定合格者は、検定実施機関が発行する合格した旨を証明する書類により、消防長に報告するものとする。

この訓令は、平成19年8月1日から施行し、第4条の規定による予防技術資格者の配置の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(令和3年2月5日要綱)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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斜里地区消防組合予防技術資格者認定事務処理要綱

平成19年7月13日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)