○斜里地区消防組合立入検査証に関する規則
昭和62年6月13日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項及び第4条の2第2項の規定に基づき、消防職員又は消防団員が関係ある場所に立入る場合において、関係者に示さなければならない証票(以下「立入検査証」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証の様式)
第2条 法第4条第2項の規定に基づき、消防職員に交付する立入検査証の様式は、別記様式第1のとおりとする。
2 法第4条の2第2項の規定に基づき、消防団員に交付する立入検査証の様式は、別記様式第2のとおりとする。
(立入検査証の交付)
第3条 立入検査証は、消防長が必要と認めた消防職員又は消防団員に交付する。
2 立入検査証を交付した場合、立入検査証交付台帳(別記様式第3)に登載しなければならない。
(立入検査証の返納)
第4条 期日又は期間を指定して交付された立入検査証は、期日又は期間が終了したときは、すみやかに消防長に返納しなければならない。
(立入検査証の貸与等の禁止)
第5条 立入検査証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月1日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第6号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。