○斜里地区消防組合危険物の規制に関する規則
昭和61年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の施行に関し規定することを目的とする。
(仮貯蔵、仮取扱いの申請)
第2条 消防長又は消防署長は、危険物の規制に関する規則第1条の6第1項に規定する別記様式第1の2の申請書を受理した場合は、その実情を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは、危険物仮貯蔵(仮取扱)承認書(様式1)を交付する。
(製造所等の設置及び変更許可申請)
第3条 政令第6条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可及び政令第7条の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更許可の申請は、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(製造所等の許可の再交付)
第4条 政令第6条及び第7条の規定により、製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む)が当該製造所等に係る許可書を亡失し、若しくは汚損し、破損したときは、再交付申請書(様式3)に理由書を添付し、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 前項において、汚損し又は破損したときの再交付申請書を提出する場合は、既に交付を受けた許可書を添付しなければならない。
3 管理者は、前2項による申請書を受理し、その内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、許可書を再交付するものとする。
4 許可書を亡失したとき、若しくは再交付を受けた者が、亡失した許可書を発見したときは、すみやかに管理者に提出しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第5条 法第11条第1項後段の変更許可の手続きを要しない製造所等の小規模な補修等をしようとするときは、補修等をする3日前までに資料提出書(様式4)を消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(公安委員会への通報)
第6条 管理者は、法第11条第7項の規定による許可又は届出の受理をしたときは、特定危険物製造所等許可届出書(様式5)に必要な事項を記入し、北海道公安委員会に通報しなければならない。
(製造所等の完成検査申請)
第7条 政令第8条第1項の規定による製造所等の完成検査、タンク部分の水張検査及び水圧検査の申請書は、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 前項において、移動タンク貯蔵所の変更に係る完成検査の申請書を提出する場合は、変更前の当該移動タンク貯蔵所の完成検査済証を添付しなければならない。
(完成検査済証の掲示)
第8条 完成検査済証の交付を受けた製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該製造所等の見易い場所に完成検査済証を掲示しておかなければならない。ただし、移動タンク貯蔵所の完成検査済証については、この限りでない。
(仮使用承認の申請)
第9条 総理府令第5条の2の規定による製造所等の仮使用承認の申請は、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(設置者の住所氏名等の変更届出)
第10条 法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、その住所、氏名若しくは名称を変更したとき又は製造所等の所在する場所の地名若しくは番地に変更があったときは、危険物等変更届出書(様式8)を消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(譲渡、引渡し及び品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)
第11条 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しに係る届出書及び法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更に係る届出書は、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(製造所等の用途の廃止の届出)
第12条 法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出書は、完成検査済証及び設置許可書を添え、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(危険物保安監督者の選(解)任届出)
第13条 法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の選任又は解任の届出を行うものは、危険物取扱者免状を当該届出書に添付しなければならない。
(危険物取扱者の選(解)任届出)
第14条 政令第31条の2の規定以外の製造所等の所有者等は、当該製造所等で危険物の取扱いに従事する危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。)を危険物取扱者選(解)任届出書(様式9)に危険物取扱者免状を添付し消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(製造所等の使用の休止又は再開の届出)
第15条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3ケ月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、休止する日又は再開する日の7日前までに、危険物製造所等休止(再開)届出書(様式10)を消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(事故発生の通報場所の指定)
第16条 法第16条の3第2項の規定により、危険物の流出その他の事故を発見した者の通報すべき場所は、消防本部・消防署・分署・分遣所とする。
(災害発生の届出)
第17条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において危険物による災害が発生したときは、発生の日から3日以内に危険物施設災害発生届出書(様式11)を消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(危険物の収去)
第18条 法第16条の5第1項の規定に基づき、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物収去書(様式12)に必要な事項を記入し、製造所等の所有者等に手渡さなければならない。
(予防規程の認可申請)
第19条 法第14条の2第1項の規定による予防規定の認可の申請は、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(委任)
第21条 この規則の施行について、必要な事項は管理者の承認を得て、消防長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に交付されている許可書、承認書及び認可書(以下「許可書」という。)並びに届出書については、この規則の規定により交付された許可書等若しくは届出済書とみなす。
附則(平成2年3月27日規則第2号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第2号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。