○斜里地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成31年2月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第1号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(準用)
第2条 この条例の施行に関しては、消防本部、消防署及びウトロ分署にあっては斜里町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成29年条例第19号)、小清水分署にあっては小清水町長期継続契約に関する条例(平成18年条例第31号)、清里分署にあっては清里町長期継続契約に関する条例(平成18年条例第28号)を準用する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。