○斜里地区消防組合消防自動車購入基金条例
昭和57年12月27日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 消防自動車を購入する資金を積み立てるため、この基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる金額は、前条の設置の目的のため受けた指定寄附金及び一般会計予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。
附則
この条例は、昭和58年1月7日から施行する。