○斜里地区消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和48年3月24日

条例第19号

(目的)

第1条 斜里地区消防組合議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第7号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。

(昭和52年12月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(平成5年7月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

斜里地区消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和48年3月24日 条例第19号

(平成5年7月13日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
昭和48年3月24日 条例第19号
昭和52年12月19日 条例第5号
平成5年7月13日 条例第1号