○斜里地区消防組合財務規則
平成28年6月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自冶法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令その他に定めるほか、本組合財務の処理に必要な事項を定めるものとする。
(組合構成町条例等の準用)
第2条 この規則に関し、消防本部及び消防署、ウトロ分署は、斜里町財務規則(昭和45年5月20日規則第2号)、小清水分署は、小清水町財務規則(昭和61年5月16日規則第6号)及び小清水町契約に関する規則(昭和60年1月14日規則第1号)清里分署は、清里町財務規則(昭和59年規則第3号)を準用する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。