○斜里地区消防組合財務規則

平成28年6月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自冶法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令その他に定めるほか、本組合財務の処理に必要な事項を定めるものとする。

(組合構成町条例等の準用)

第2条 この規則に関し、消防本部及び消防署、ウトロ分署は、斜里町財務規則(昭和45年5月20日規則第2号)、小清水分署は、小清水町財務規則(昭和61年5月16日規則第6号)及び小清水町契約に関する規則(昭和60年1月14日規則第1号)清里分署は、清里町財務規則(昭和59年規則第3号)を準用する。

(施行期日)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

斜里地区消防組合財務規則

平成28年6月1日 規則第2号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成28年6月1日 規則第2号